告示令和8年3月30日

経済産業省告示第二十八号(脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準の一部改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.249 - p.250
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AI要点

脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針の一部改正

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経済産業省告示第二十八号(脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準の一部改正)

令和8年3月30日|p.249-250|原文を見る

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○経済産業省告示第二十八号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第百十八条第四項の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十日 経済産業大臣 赤澤 亮正 脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準の一部を改正する告示 脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準(令和六年経済産業省告示第百十六号)の一部を次の表のように改正する。
改正後改正前
(傍線部分は改正部分)
1 対象事業活動支援に当たって機構が従うべき基準1 対象事業活動支援に当たって機構が従うべき基準
機構の対象事業活動支援(債務保証、出資及び社債の引受け)の対象となる対象事業活動は、次の⑴から⑸までに定める基準をいずれも満たすこととする。機構の対象事業活動支援(債務保証、出資及び社債の引受け)の対象となる対象事業活動は、次の⑴から⑸までに定める基準をいずれも満たすこととする。
(1) (略)(1) (略)
(2) GXに資する技術の社会実装又は事業の推進 二酸化炭素の排出削減及び産業競争力強化・経済成長のいずれの実現も可能とする経済構造への円滑な移行(以下「GX」という。)を推進するため、GXに資する投資の成否が企業や国の競争力の成否を左右することに鑑み、我が国企業等が保有する新技術など、GXに資する技術の社会実装や、GXに資する事業の推進に寄与するものであること。
(3)~(5) (略) 2 対象事業活動支援全般について機構が努めるべき事項 対象事業活動支援を行うに当たっては、機構は、次の(1)から(6)について、そのいずれにも努めることとする。 (1) 対象事業活動支援の基本的な考え方 ① (略) ② こうしたリスク補完や案件の増加の結果、対象事業活動支援に充てる資金が必要となる場合には、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)第八十条第三項前段の規定による政府からの出資金を速やかに要請するとともに、法第百二十六条第一項前段の規定による金融機関その他の者からの一時的な借入れ等により、対象事業活動支援に支障が生じないように十分な資金の確保を行うこと。
(2) 対象事業活動支援を推進する体制の確保 ① (略) ② 対象事業活動支援を行うに当たっては、GXの推進に関する情報のハブ機能を担う組織として、GXの推進に資
(2) GXに資する技術の社会実装又は事業の推進 二酸化炭素の排出削減及び産業競争力強化・経済成長のいずれの実現も可能とする経済構造への円滑な移行(以下「GX」という。)を推進するため、GXに資する投資の成否が企業や国の競争力の成否を左右することに鑑み、我が国企業等が保有する新技術など、GXに資する技術の社会実装を行うとともに又はこれを活用した事業の推進に寄与するものであること。
(3)~(5) (略) 2 対象事業活動支援全般について機構が努めるべき事項 対象事業活動支援を行うに当たっては、機構は、次の(1)から(6)について、そのいずれにも努めることとする。 (1) 対象事業活動支援の基本的な考え方 ① (略) ② こうしたリスク補完や案件の増加の結果、対象事業活動支援に充てる資金が必要となる場合には、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「法」という。)第二十三条第三項前段の規定による政府からの出資金を速やかに要請するとともに、法第六十五条第一項前段の規定による金融機関その他の者からの一時的な借入れ等により、対象事業活動支援に支障が生じないように十分な資金の確保を行うこと。
(2) 対象事業活動支援を推進する体制の確保 ① (略) ② 対象事業活動支援を行うに当たっては、国内外のGXに関する施策・事業・技術・金融等の動向を踏まえる必
する投資その他の事業活動に関する調査研究、知識の普及及び啓発の機能の強化に取り組むとともに、国内外のGXに関する施策・事業・技術・金融等の動向を踏まえる必要があるため、必要に応じ、外部有識者の意見を積極的に聴取すること。
③~⑤ (略) (3)・(4) (略) (5) ステークホルダーとの連携 ① (略) ② GXに資する投資の拡大に向けて、民間金融機関に加えて、関係省庁並びに株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、株式会社産業革新投資機構、株式会社脱炭素化支援機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及び株式会社日本貿易保険等の政府関係機関と連携し、効率的かつ効果的に対象事業活動支援を行うこと。 (6) (略)
要があるため、必要に応じ、外部有識者の意見を積極的に聴取すること。
③~⑤ (略) (3)・(4) (略) (5) ステークホルダーとの連携 ① (略) ② GXに資する投資の拡大に向けて、民間金融機関に加えて、関係省庁並びに株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、株式会社産業革新投資機構、株式会社脱炭素化支援機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及び株式会社日本貿易保険等の政府関係機関と連携し、効率的かつ効果的に対象事業活動支援を行うこと。 (6) (略)
附則
(この条項、令和七年四月一日から施行する。)
○経済産業省告示第百十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針(令和六年経済産業省告示第二百三十三号)第三条第二項第一号イ規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針の一部を改正する。
令和八年三月三十日 経済産業大臣 斎藤 健
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
目次
第1章 総則(第1条ー第3条)
第2章 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量の算定等
第1節 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量の算定(第4条ー第8条)
第2節 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて促進する投資に関する事項(第9条ー第11条)
第3章 排出実績量の算定(第12条)
附則
p.249 / 2
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経済産業省告示第二十八号(脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準の一部改正) - 第249頁
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