○経済産業省告示第二十七号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三十九条第一項及び第百十六条第一項の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の規定に基づき参考上限取引価格及び調整基準取引価格を定める告示を次のように定める。
令和八年三月三十日
経済産業大臣 赤澤亮正
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の規定に基づき参考上限取引価格及び調整基準取引価格を定める告示
(用語)
第一条
この告示において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律において使用する用語の例による。
(参考上限取引価格及び調整基準取引価格)
第二条 令和八年度の参考上限取引価格及び調整基準取引価格は、次の各号に掲げる価格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 参考上限取引価格 四千三百円
二 調整基準取引価格 千七百円
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(検討)
2 令和九年度から令和十二年度までの参考上限取引価格及び調整基準取引価格は、各年度の開始前に、次の各号に掲げる価格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を基礎とし、定めるものとする。
一 参考上限取引価格 当該各年度の前年度の参考上限取引価格の額に一・〇三に当該各年度の国内企業物価指数の見通しの値(当該各年度の前年度において閣議の決定を経て定める経済見通しと経済財政運営の基本的態度について別添に掲げる当該各年度の国内企業物価指数の見通しの値をいう。以下同じ。)を加算した値を乗じて得た額
二 調整基準取引価格 当該各年度の前年度の調整基準取引価格の額に一・〇三に当該各年度の国内企業物価指数の見通しの値を加算した値を乗じて得た額