(1) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)第32条の2第1項の規定により登録規程の承認を受けて家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)が、当該登録規程の定めるところにより発行する家畜の血統についての証明書
(2) 法第32条の2第1項に規定する登録規程に定めがない品種については、外国の政府機関により発行され、かつ、家畜の血統を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書
別記1
1 牛
(1)・(2) (略)
(3) 産肉能力検定
① (略)
② 評価方法
現場後代検定又は間接検定において、次の評価基準を満たすものをAクラスとし、それ以外のもの及び直接検定を受けているものをBクラスとする。
評価基準
| 日齢枝肉重量 | 脂肪交雑(Beef Marbling Standard) |
| 黒毛和種 | 607 (629) g以上 | 7.2 (3.3) 以上 |
| 褐毛和種(熊本系) | 697g以上 | 3.9以上 |
| 褐毛和種(高知系) | 562g以上 | 3.4以上 |
| 日本短角種 | 602g以上 | 2.2以上 |
注:黒毛和種の括弧内は間接検定(脂肪交雑は脂肪交雑評価基準)の評価基準であり、それ以外は現場後代検定の評価基準である。
2 豚
① (略)
② 評価方法
ア 直接検定
次の評価基準を満たす項目の相対重要度を合算して得た数値が5以上のものをAクラスとし、4以下のものをBクラスとする。
評価基準
| 1日平均増体量 | 飼料要求率 | ロース芯の太さ | 背脂肪層の厚さ |
| ヨークシャー種 | 745g以上 | 3.1以下 | 30cm²以上 | 1.7cm以下 |
| バークシャー種 | 745g以上 | 3.1以下 | 30cm²以上 | 1.7cm以下 |
| ランドレース種 | 910g以上 | 3.0以下 | 35cm²以上 | 1.8cm以下 |
| 大ヨークシャー種 | 950g以上 | 2.9以下 | 35cm²以上 | 1.6cm以下 |
| ハンプシャー種 | 1,070g以上 | 2.9以下 | 35cm²以上 | 2.0cm以下 |
| デュロック種 | 1,070g以上 | 2.9以下 | 35cm²以上 | 2.0cm以下 |
| 相対重要度 | 3 | 2 | 1 | 2 |
イ 現場直接検定
次の評価基準を満たす項目の相対重要度を合算して得た数値が3以上のものをAクラスとし、2以下のものをBクラスとする。
○農林水産省告示第四百六十号
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第百六条の規定に基づき、昭和三十七年七月二日農林省告示第八百五十一号(森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十日
7の2の様式中「第29条の2第1項」を「第29条の3第1項」と改め、同様式の注意事項9中「第29条の2第2項各号」を「第29条の3第2項各号」と改める。
7の3の様式中「第29条の3」や「第29条の4」と改める。
7の4の様式中「第29条の5第1項」を「第29条の6第1項」と改める。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。