告示令和8年3月30日

農林水産省告示第146号(家畜改良増殖法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.247
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AI要点

家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令に基づく種畜の等級の判定基準の改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令に基づく種畜の等級の判定基準の改正

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農林水産省告示第146号(家畜改良増殖法施行規則の一部改正)

令和8年3月30日|p.247|原文を見る

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伊達市
北斗市虻田郡
洞爺湖町
有珠郡
白老郡
勇払郡
新ひだか郡
安平町
むかわ町
沙流郡
新冠郡
浦河郡
様似郡
幌泉郡
日高郡
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○農林水産省告示第百四十六号
家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令(昭和二十五年農林省令第六十七号)第七条第二項の規定に基づき、平成二十二年農林水産省告示第五十八号(種畜の等級の判定基準を定める省令)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 善和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、それぞれ対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
家畜改良増殖法施行規則第7条第1項の種畜の等級の判定基準は、次のとおりとする。
1・2 (略)
3 豚
家畜改良増殖法施行規則第7条第1項の種畜の等級の判定基準は、次のとおりとする。
1・2 (略)
3 豚
ヨークシャー種、
バークシャー種、
ランドレース種、
大ヨークシャー
種、ハンプシャー
種及びデュロック
特級1級2級級外特級1級2級級外
血統(略)(略)(略)血統(略)(略)(略)
能力(略)(略)(略)能力(略)(略)(略)
体型(略)(略)体型(略)(略)
その他の品種血統(略)(略)(略)血統(略)(略)(略)
能力(略)(略)能力(略)(略)
体型体型
注) この告示において「血統証明書」とは、次に掲げる証明書をいう。
注) この告示において「血統証明書」とは、次に掲げる証明書をいう。
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農林水産省告示第146号(家畜改良増殖法施行規則の一部改正) - 第247頁
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