告示令和8年3月30日

農林水産省告示第百四十六号(農業保険法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.246
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AI要点

農業保険法施行規則別表第四十条第一号の十五等の改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則別表第四十条第一号の十五等の改正

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農林水産省告示第百四十六号(農業保険法施行規則の一部改正)

令和8年3月30日|p.246|原文を見る

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次の表による。改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を追加する。
(略)別表農薬の有効成分農薬使用者暴露許容量急性農薬使用者暴露許容量(略)(略)(略)1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)0.06mg/kg体重/日0.60mg/kg体重4-[(5S)-5-(3,5-ジクロロ-4-フルオロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-N-[(4R)-2-エチル-3-オキソ-1,2-オキサゾリジン-4-イル]-2-メチルベンズアミド並びにその(5R,4R)、(5R,4S)及び(5S,4S)異性体(別名イソシクロセラム)0.026mg/kg体重/日0.040mg/kg体重3-メトキシカルボニルアミノフェニル-N-(3'-メチルフェニル)カーバメート(別名フェンメディファム)0.075mg/kg体重/日-(略)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(略)
○農林水産省告示第百四十六号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第四十条第二号の規定に基づき、平成三十一年農林水産省告示第百四十六号(農業保険法施行規則別表第四十条第一号の十五の出生後満五月の日の末日前の日及び同条第二号の馬の出生の年の末日前の日を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をそれぞれ改正する改正後欄に掲げる規定の傍線部分をなぞるものとする。改正後欄に掲げる規定の傍線部分によりなお存する改正後欄に掲げる規定の傍線部分をなぞるものとする。これを削る。
1 (略)2 規則第四十条第二号の規定による農林水産大臣が定める馬の出生の年の末日前の日が、北海道の区域にあつては出生後満二月の月の末日、鹿児島県の区域にあつては出生後満五月の月の末日とする。(削る。)1 (略)2 規則第四十条第二号の規定による農林水産大臣が定める馬の出生の年の末日前の日が、北海道の区域にあつては出生後満四月の月の末日(次に掲げる地域にあつては、出生後満一月の月の末日)、鹿児島県の区域にあつては出生後満五月の月の末日とする。北海道室蘭市岩内町登別市
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農林水産省告示第百四十六号(農業保険法施行規則の一部改正) - 第246頁
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