次の表による。改正前欄に掲げる規定の削除を行った場合における改正後欄に掲げる規定の読替えは、この別表のとおりとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
備考 1・2 (略) 3 1の成分量並びに2の成分量及び値は、次のとおりとする。 第1章 (略) 第2章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法 1 (略) 2 配合飼料の非フィチン態りんの成分量 (略)
| フィターゼの種類 | 算出方法 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の8の(136) フィターゼ(その1) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(1)) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(2)) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(3)) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(4)) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(5)) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(6)) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(7)) | (略) | 同(136) フィターゼ(その2の(8)) | (略) |
3・4 (略) | 備考 1・2 (略) 3 1の成分量並びに2の成分量及び値は、次のとおりとする。 第1章 (略) 第2章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法 1 (略) 2 配合飼料の非フィチン態りんの成分量 (略)
| フィターゼの種類 | 算出方法 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の8の(144) フィターゼ(その1) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(1)) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(2)) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(3)) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(4)) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(5)) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(6)) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(7)) | (略) | 同(144) フィターゼ(その2の(8)) | (略) |
3・4 (略) |
○農林水産省告示第四百十七号
令和元年農林水産省告示第百六十号(農業収獲法第四条第一項第五号に掲げる総合試験を行うための基準を定める件)第一条の規定を廃止し、令和四年農林水産省告示第六百五十四号(農業収獲法第四条第一項に掲げる総合試験を行うための基準を定める件)の一部改正に伴う、同号の規定の読替えは、別表のとおりとする。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 錦木 徹也