○農林水産省告示第四百五十六号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十六条第一項の規定に基づき、飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十二号)(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第二条第二号の規定に基づき、昭和五十一年農林省告示第七百五十二号(飼料の安全性の確保及び品質の改善)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
三 亜鉛バシトラシン、アピラマイシン、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、安息香酸、アンブロリウム・エトパベート、アンブロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、エンテロコッカス フェカリス、エンテロコッカス フェシウム、エンラマイシン、ギ酸カルシウム、キシラナーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、クエン酸モランテル、β-グルカナーゼ、グルコン酸ナトリウム、クロストリジウム ブチリカム、サッカリナトリウム、サリノマイシンナトリウム、酸性プロテアーゼ、セルラーゼ、セラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、センデュラマイシンナトリウム、着香料(エステル類、エステル類、ケトン類、脂肪酸類、脂肪族高級アルコール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、テルベン系炭化水素類、フェノールエーテル類、フェノール類、芳香族アルコール類、芳香族アルデヒド類及びラクトン類のうち、一種又は二種以上を有効成分として含有し、着香の目的で使用されるものをいう。)、中性プロテアーゼ、ナイカルバジン、ナラシン、二ギ酸カリウム、ノンヘプタイド、バチルス コアグランス、バチルス サブチルス、バチルス セレウス、バチルス パディウス、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、ビコザマイシン、ビフィドバクテリウム サルモフィラム、ビフィドバクテリウム シュードロンガム、フィターゼ、フマル酸、フラボフォスフォリポール、ムラミダーゼ、モネンシンナトリウム、ラクタールゼ、ラクトバチルス アシドフィルス、ラクトバチルス サリバリウス、ラサロシドナトリウム及びリババーゼ並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
(新設)
四 前三号に掲げる物を二以上含有する製剤