○農林水産省告示第四百五十四号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づき、昭和五十一年農林省告示第七百五十号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件)の一部を次にように改正し、公布の日から施行する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づき、飼料添加物を次のように定める。 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づき、飼料添加物を次のように定める。 |
| 一・二 | (略) | 一・二 | (略) |
三 アピラマイシン、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、安息香酸、エンテロコッカス フェカリス、エンテロコッカス フェシウム、エンラマイシン、ギ酸カルシウム、キシラナーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、β-グルカナーゼ、グルコン酸ナトリウム、クロストリジウム ブチリカム、サッカリナトリウム、サリノマイシンナトリウム、酸性プロテアーゼ、セルラーゼ、セラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、着香料(エステル類、エステル類、ケトン類、脂肪酸類、脂肪族高級アルコール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、テルペン系炭化水素類、フェノールエーテル類、フェノール類、芳香族アルコール類、芳香族アルデヒド類及びラクトン類のうち、一種又は二種以上を有効成分として含有し、着香の目的で使用されるものをいう。)、中性プロテアーゼ、二ギ酸カリウム、ノンヘプタイド、バチルス コアグランス、バチルス サブチルス、セレウス、バチルス パディウス、ビコザマイシン、ビフィドバクテリウム サルモフィラム、サーモフィラム、ビフィド バクテリウム シュードロンガム、フィターゼ、フマル酸、フラボフォスフォリポール、ムラミダーゼ、モノネンシンナトリウム、ラクタールゼ、ラクトバチルス アシドフィルス、ラクトバチルス サリバリウス、ラサロシドナトリウム及びリババーゼ並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
四 アンブロリウム・エトパベート、アンブロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、クエン酸モランテル、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナイカルバジン、ナラシン、モネンシンナトリウム及びラサロシドナトリウム並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
五 前各号に掲げる物を二以上含有する製剤
○農林水産省告示第四百五十五号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第二条第二号の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤」の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年三月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第二条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第二条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を次のように定める。 |
| (略) | (略) |
| 一 アンブロリウム・エトパベート製剤、アンブロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン製剤、クエン酸モランテル製剤及びナイカルバジン製剤 | 一 アンブロリウム・エトパベート製剤、アンブロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン製剤、クエン酸モランテル製剤、ナイカルバジン製剤及びハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム製剤 |