| 改 | 正 | 後 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「算定省令」という。)第四十条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。 |
| 一 当該年度の前年度における特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)の実施状況が、次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。 | (傍線部分は改正部分) | 改 正 前 |
| イ(略) | | 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「算定省令」という。)第四十条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。 |
| ロ 単一型健康保険組合及び共済組合にあっては、特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。)の実施率(算定省令第四十条の二第三項に規定する特定保健指導の実施率をいう。)が百分の十以上であること。 | | 一 当該年度の前年度における特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)の実施状況が、次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。 |
| (削除) | | イ(略) |
| (削除) | | ロ 特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。)の実施率(算定省令第四十条の二第三項に規定する特定保健指導の実施率をいう。)が次に掲げる保険者の種類に応じ、それぞれに掲げる率以上であること。 |
| (削除) | | (1)単一型健康保険組合 百分の七・五 |
| | (2)共済組合 百分の十 |
| | (3)総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団及び算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 百分の三・五 |
| 二 次のイからホまでに掲げる要件のいずれにも該当すること。 | | 二 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(令和二年厚生労働省告示第八十五号)の第二号から第七号までに掲げる要件を満たすものであること。この場合において、同告示第二号中「掲げる取組」とあるのは「掲げる取組のいずれか」と、同告示第五号イ中「がん検診を」とあるのは「がん検診のいずれかを」と読み替えるものとする。 |
| イ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(令和七年厚生労働省告示第百七十四号)別表(以下「別表」という。)の四の項又は五の項に掲げる基準のいずれかを満たすこと。 | | |
| ロ 別表の九の項又は十の項に掲げる基準のいずれかを満たすこと。 | | |
| ハ 別表の十四の項に掲げる基準を満たすこと。 | | |
| ニ 別表の十六の項又は十八の項から二十の項までに掲げる基準のいずれかを満たすこと。 | | |
| この場合において、別表の十六の項中「がん検診を」とあるのは「がん検診のいずれかを」と読み替えるものとする。 | | |
| ホ 別表の二十三の項から二十七の項まで又は二十九の項に掲げる基準のいずれかを満たすこと。 | | |
○厚生労働省告示第百二十八号
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二十五条の三第一項第二号の規定に基づき、令和八年度における前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の三第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十日
令和八年度における前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める率
令和八年度における前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の三第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める率は、次の各号に掲げる合計点数数(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(令和七年厚生労働省告示第百七十四号)別表の上欄に掲げる基準に応じ、当該基準のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
厚生労働大臣 上野賢一郎
一 合計点数百四十点以上 百分の九十九・五五九〇一〇一四
二 合計点数百三十四点以上百四十点未満 百分の九十九・六三九八五八二六
三 合計点数百二十五点以上百三十四点未満 百分の九十九・七二〇七〇六四一
四 合計点数百十二点以上百二十五点未満 百分の九十九・八〇一五五四五五
五 合計点数百十二点未満 百分の九十九・八八二四〇二七