(認定)
第二条
文部科学大臣は、専修学校の専門課程等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるものを、当該専修学校の設置者の申請に基づき、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定することができる。
一 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)第二条第一項の規定により、職業実践専門課程として文部科学大臣が認定した専門課程等であること。
二 [略]
三 当該専門課程等に在籍する学生のうち外国人留学生が占める割合が二分の一以内であり、かつ、日本人学生との交流を図ることができる教育環境が整備されていること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる場合は、この限りでない。
イ 当該専門課程等を修了した学生の直前三年の就職率の平均が十分の九以上であること。
ロ 当該専門課程等において、日本国内において就職する際に必要となる日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な単位数のうち、十単位以上を占めていること。
四 [略]
五 当該専門課程等を置く専修学校において、学校教育法第百三十二条の二第二項の規定により評価を行い、その結果を公表していること。
2 前項の規定による認定を受けた専門課程等を置く専修学校の設置者は、当該専門課程等が前項各号に掲げる要件に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
(認定)
第二条
文部科学大臣は、専修学校の専門課程の学科であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるものを、当該専修学校の設置者の申請に基づき、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定することができる。
一 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)第二条第一項の規定により、職業実践専門課程として文部科学大臣が認定した課程であること。
二 [同上]
三 当該学科に在籍する生徒のうち外国人留学生が占める割合が二分の一以内であり、かつ、日本人生徒との交流を図ることができる教育環境が整備されていること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる場合は、この限りでない。
イ 当該学科を修了した生徒の直前三年の就職率の平均が十分の九以上であること。
ロ 当該学科において、日本国内において就職する際に必要となる日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち、三百時間以上を占めていること。
四 [同上]
「号を加える。」
(認定の取消し)
第三条
文部科学大臣は、前条第一項の規定により認定をした専門課程等が廃止されたとき又は同項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、第二条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした専門課程等の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの変更があったときも、同様とする。
2 [略]
(認定の取消し)
第三条
文部科学大臣は、前条第一項の規定により認定をした学科が廃止されたとき又は同項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、第二条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした学科の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの変更があったときも、同様とする。
2 「同上」
備考
附則
表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条による改正後の専修学校の特定専門課程の修了者に係る専門士の称号に関する規程は、この告示の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学した者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者に対する専門士の称号の付与については、なお従前の例による。
3 第九条による改正後の専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程第二条第一項第五号に規定する評価及び第十条による改正後の専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程第二条第一項第八号に規定する評価については、当分の間、専修学校の学生の保護者その他の当該専修学校の関係者(当該専修学校の職員を除く。)による評価をもってこれに代えることができる。