七[略]
八 当該専門課程等を置く専修学校において、学校教育法第百三十二条の二第二項の規定により評価を受け、その結果を公表していること。
[号を削る。]
九 当該専門課程等を置く専修学校において、企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。
2 前項の規定により認定された専門課程等を置く専修学校は、当該専門課程等に関する情報の活用の促進に資するよう、当該専門課程等の情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(認定の取消し)
第三条 文部科学大臣は、前条第一項の規定により認定をした専門課程等が廃止されたとき又は同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、第二条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした専門課程等の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
2 [略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程の一部改正)
第十一条 専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (目的) | 第一条 この規程は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。若しくは当該専門課程に置かれる学科又は専攻科(同法第百二十五条の二第二項に規定する専攻科をいう。)(以下これらを「専門課程等」という。)であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とする。 | 改 | 正 | 前 |
| (目的) | 第一条 この規程は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。以下同じ。)の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とする。 |
八[同上]
九 課程を置く専修学校において、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百八十九条において準用する同規則第六十七条の規定による評価を行い、その結果を公表していること。
十 前号の評価を行うに当たり、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。
十一 課程を置く専修学校において、企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。
2 専修学校は、前項の規定により認定された課程に関する情報の活用の促進に資するよう、当該認定された課程の情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(認定の取消し)
第三条 文部科学大臣は、前条第一項の規定により認定をした課程が廃止されたとき又は同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、第三条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした課程の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
2 [同上]