六 当該専門課程等を置く専修学校において、企業等との連携及び協力の推進に資するため、
企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供してい
ること。
2 前項の規定により認定された専門課程等を置く専修学校は、当該専門課程等に関する情報の
活用の促進に資するよう、当該専門課程等の情報をインターネットの利用その他の適切な方法
により公表しなければならない。
(認定の取消し)
第三条 文部科学大臣は、職業実践専門課程として認定をした専門課程等が廃止されたとき又は
前条第一項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該認定を
取り消すものとする。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、第二条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした専門課
程等の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。こ
れらの事項に変更があったときも、同様とする。
2 [略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程の一部改正)
第十条 専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(平成三十年文部科学省告示第百七十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、対象規定の標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規
定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (目的) | | |
| 第一条 この規程は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規 | | |
| 定する専修学校をいう。以下同じ)の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程 | | |
| をいう。若しくは当該専門課程に置かれる学科、専攻科(同法第百二十五条の二第二項に規定 | | |
| する専攻科をいう。)又は特別の課程(同法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条 | | |
| の規定により専修学校(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程をいう。(以下こ | | |
| れらを「専門課程等」という。)であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成するこ | | |
| とを目的として、職業に係る実務に関する知識、技術及び技能について体系的な教育を行うも | | |
| のを文部科学大臣が認定して奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向上による | | |
| キャリア形成を図る機会の拡大に資することを目的とする。 | | |
| (認定) | | |
| 第二条 文部科学大臣は、専修学校の専門課程等であって、次に掲げる要件に該当すると認めら | | |
| れるものを、キャリア形成促進プログラムとして認定することができる。 | | |
| 一 当該専門課程等の修了に必要な授業又は講習(以下「授業等」という。)を行う期間が二年 | | |
| 未満であること。 | | |
| 二~六 [略] | | |
| 「号を削る。」 | | |
七 企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動そ
の他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。
2 専修学校は、前項の規定により認定された課程に関する情報の活用の促進に資するよう、当
該認定された課程の情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければな
らない。
(認定の取消し)
第三条 文部科学大臣は、職業実践専門課程として認定をした課程が廃止されたとき又は前条第
一項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消
すことができる。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、第二条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした課程の
名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの
事項に変更があったときも、同様とする。
2 [同上]
| 改 | 正 | 前 |
| (目的) | | |
| 第一条 この規程は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規 | | |
| 定する専修学校をいう。以下同じ)の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程 | | |
| をいう。以下同じ)又は特別の課程(同法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条 | | |
| に規定する特別の課程をいう。以下同じ。)であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を | | |
| 育成することを目的として、職業に係る実務に関する知識、技術及び技能について体系的な教 | | |
| 育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向 | | |
| 上によるキャリア形成を図る機会の拡大に資することを目的とする。 | | |
| (認定) | | |
| 第二条 文部科学大臣は、専修学校の専門課程又は特別の課程(以下「課程」という。)であって、 | | |
| 次に掲げる要件に該当すると認められるものを、キャリア形成促進プログラムとして認定する | | |
| ことができる。 | | |
| 一 課程の修了に必要な授業又は講習(以下「授業等」という。)を行う期間が二年未満である | | |
| こと。 | | |
| 二~六 [同上] | | |
| 七 審査、試験その他の適切な方法により学修の成果に係る評価を行っていること。 | | |