| (博物館法施行規則第七条第一項に規定する学修を定める件の一部改正) | 第八条 博物館法施行規則第七条第一項に規定する学修を定める件(平成二十一年文部科学省告示第百二十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 博物館法施行規則第七条に規定する学修を定める件 | 博物館法施行規則第七条第一項に規定する学修を定める件 |
| 第一条 博物館法施行規則(以下「規則」という。)第六条に規定する試験認定の科目のうち生涯学習概論に係る規則第七条に規定する学修は、次の各号に定めるものとする。一~四 [略] | 第一条 博物館法施行規則(以下「規則」という。)第六条に規定する試験認定の科目のうち生涯学習概論に係る規則第七条第一項に規定する学修は、次の各号に定めるものとする。一~四 [同上] |
| 第二条 前条に規定するもののほか、規則第六条に規定する試験認定の科目に係る規則第七条に規定する学修は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。)のうち修業年限が二年以上のもの又は専攻科(同法第百二十五条の二第二項に規定する専攻科をいう。)における学修その他の学修で、文部科学大臣が当該科目の履修に相当する水準を有すると認めた学修とする。 | 第二条 前条に規定するもののほか、規則第六条に規定する試験認定の科目に係る規則第七条第一項に規定する学修は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のものにおける学修その他の学修で、文部科学大臣が当該科目の履修に相当する水準を有すると認めた学修とする。 |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 |
| (専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程の一部改正) |
| 第九条 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第三百三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次に順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、対象規定の標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削る。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (目的) | (目的) |
| 第一条 この規程は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。)若しくは当該専門課程に置かれる学科又は専攻科(同法第百二十五条の二第二項に規定する専攻科をいう。)(以下これらを「専門課程等」という。)であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能について組織的な教育を行うもの(以下「職業実践専門課程」という。)を文部科学大臣が認定して奨励することにより、専修学校の専門課程等における職業教育の水準の維持向上を図ることを目的とする。 | 第一条 この規程は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程(以下「専修学校専門課程」という。)であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能について組織的な教育を行うもの(以下「職業実践専門課程」という。)を文部科学大臣が認定して奨励することにより、専修学校専門課程における職業教育の水準の維持向上を図ることを目的とする。 |
| (認定) | (認定) |
| 第二条 文部科学大臣は、専修学校の専門課程等であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、職業実践専門課程として認定することができる。一 学校教育法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程若しくは当該特定専門課程に置かれる学科又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が別に指定する専攻科であること。二~四 [略] | 第二条 文部科学大臣は、専修学校専門課程であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、職業実践専門課程として認定することができる。一 専修学校の大学設置基準第二十九条第一項の規定対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第二条又は第三条の規定により、当該専修学校専門課程の修了者が専門士又は高度専門士と称することができる専修学校専門課程として文部科学大臣が認めた課程であること。二~四 [同上] |
| 五 当該専門課程等を置く専修学校において、学校教育法第百三十二条の二第二項の規定により評価を受け、その結果を公表していること。「号を削る。」 | 五 学校教育法施行規則第百八十九条において準用する同規則第六十七条に定める評価を行い、その結果を公表していること。六 前号の評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。 |