告示令和8年3月30日

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備等に関する告示

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.234 - p.236
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AI要点

高等専門学校設置基準及び専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名高等専門学校設置基準及び専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の一部改正

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学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備等に関する告示

令和8年3月30日|p.234-236|原文を見る

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法規的告示
○文部科学省告示第六十七号
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和七年文部科学省令第二十一号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備等に関する告示を次のように定める。 令和八年三月三十日 文部科学大臣 松本洋平
(大学設置基準第二十九条第一項の規定により、大学が単位を与えることのできる学修を定める件(平成三年文部省告示第六十八号)の一部を次のように改正する。 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備等に関する告示 第一条 大学設置基準第二十九条第一項の規定により、大学が単位を与えることのできる学修を定める件(平成三年文部省告示第六十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
四 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のもの若しくは専攻科における学修又は学校教育法第百三十三条において準用する同法第百五条の規定により専修学校(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する
水準を有すると認めたもの
四 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のもの又は学校教育法第百三十三条において準用する同法第百五条に規定する専門課程を置く専修学校が編成する特別の課程における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(短期大学設置基準第十五条第一項の規定により、短期大学が単位を与えることのできる学修を定める件の一部改正) 第二条 短期大学設置基準第十五条第一項の規定により、短期大学が単位を与えることのできる学修を定める件(平成三年文部省告示第六十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
四 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のもの若しくは専攻科における学修又は学校教育法第百三十三条において準用する同法第百五条の規定により専修学校(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する
水準を有すると認めたもの
四 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のもの又は学校教育法第百三十三条において準用する同法第百五条に規定する専門課程を置く専修学校が編成する特別の課程における学修で、短期大学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(高等専門学校設置基準第二十条第一項の規定により高等専門学校が単位の修得を認定することのできる学修を定める件の一部改正) 第三条 高等専門学校設置基準第二十条第一項の規定により高等専門学校が単位の修得を認定することのできる学修を定める件(平成三年文部省告示第八十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
四 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のもの若しくは専攻科における学修又は学校教育法第百三十三条において準用する同法第百五条の規定により専修学校(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修で、高等専門学校において高等専門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの四 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のもの又は学校教育法第百三十三条において準用する同法第百五条に規定する専門課程を置く専修学校が編成する特別の課程における学修で、高等専門学校において高等専門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の一部改正)
第四条 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分を順次これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削る。
専修学校の特定専門課程の修了者に係る専門士の称号に関する規程 (称号)
第一条 専修学校の特定専門課程を修了した者は、専門士と称することができる。
(学則への記載)
第二条 特定専門課程を置く専修学校は、当該特定専門課程を修了した者が専門士と称することができる旨を学則中に記載するものとする。
専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程 (目的)
第一条 この規程は、専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門課程の修了者に対し専門士又は高度専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価の向上を図り、もつて生涯学習の振興に資することを目的とする。 (称号)
第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程(次条において「専修学校専門課程」という。)の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、専門士と称することができる。 一 修業年限が二年以上であること。 二 全課程の修了の要件が、次の表上覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。
学科の区分要件
専修学校設置基準(昭和五十二年文部省令第二十号)第十一条文部省令第二百八十四条に規定する昼間学科又は夜間等学科(次条第二号の表において単に「昼間学科又は夜間等学科」という。)学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下この表及び次条第二号の表において「単位制による学科」という。)であるもの以外のもの全課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上であること。
専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科(次条第二号の表において単に「通信制の学科」という。)単位制による学科であるもの全課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。
三 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
四 次条の規定により認められた課程でないこと。
[条を削る。]
(高度専門士の称号)
第三条 専修学校専門課程の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、高度専門士と称することができる。
一 修業年限が四年以上であること。
二 全課程の修了の要件が、次の表上覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。
学科の区分要件
昼間学科又は夜間等学科単位制による学科であるもの以外のもの全課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上であること。
単位制による学科であるもの全課程の修了に必要な総単位数が百二十四単位以上であること。
専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科(次条第二号の表において単に「通信制の学科」という。)
三 体系的に教育課程が編成されていること。
四 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、前三条の規定により認めた課程をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。課程の名称に変更があったときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により公示した課程について、廃止されたとき又は第二条各号若しくは前条各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
[条を削る。]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(専修学校の専門課程を修了した者が大学へ編入学できる専修学校の専門課程の総授業時数の廃止)
第五条 専修学校の専門課程を修了した者が大学へ編入学できる専修学校の専門課程の総授業時数(平成十年文部省告示第百二十五号)は廃止する。
(大学入学のための準備教育課程の指定等に関する規程の一部改正) 第六条 大学入学のための準備教育課程の指定等に関する規程(平成十一年文部省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、対象規定は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 改 正 前
(定義)
第二条 この規程において、「準備教育施設」とは、第七条第一項の規定により準備教育課程を開設する専修学校(専門課程及び専攻科を除く。)及び各種学校並びに同条第三項に規定する教育施設をいう。
2・3 [略]
(定義)
第二条 この規程において、「準備教育施設」とは、第七条第一項の規定により準備教育課程を開設する専修学校(専門課程を除く。)及び各種学校並びに同条第三項に規定する教育施設をいう。
2・3 [同上]
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学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備等に関する告示 - 第234頁
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