告示令和8年3月30日

日本薬局方 クエン酸モランテル等の規格設定(厚生労働省告示)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.89
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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日本薬局方 クエン酸モランテル等の規格設定(厚生労働省告示)

令和8年3月30日|p.89|原文を見る

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⑤ ヒ素 本品2.0g(1.95~2.04g)を量り、ヒ素試験法第3法により試料溶液を調製し、装置Aを用いる方法によりヒ素の試験を行うとき、吸収液の色は、標準色より濃くてはならない(1μg/g以下)。
⑥ シス異性体 本品0.2g(0.15~0.24g)をメタノールを加えて溶かし、10mLの褐色全量フラスコに入れ、更にメタノールを標線まで加えて10mLとし、試料溶液とする。この溶液1mLを全量ピペットを用いて量り、100mLの褐色全量フラスコに入れ、メタノールを標線まで加えて100mLとし、シス異性体用対照溶液とする。別に、無水クエン酸0.1g(0.05~0.14g)を量り、メタノールを加えて溶かし、100mLの全量フラスコに入れ、更にメタノールを標線まで加えて100mLとし、クエン酸溶液とする。試料溶液、シス異性体用対照溶液及びクエン酸溶液それぞれ5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板に暗所でスポットする。次に、メチルイソブチルケトン・ギ酸・水混液(2:1:1)の上層を展開溶媒として暗所で約10cm展開した後、薄層板を100℃で15分間乾燥する。この薄層板をヨウ素蒸気を満たした槽中に入れるとき、試料溶液から得たモランテル及びクエン酸以外のスポットは、認めない、又はシス異性体用対照溶液から得たスポットより濃くてはならない(1%以下)。
水分 3.5~5.0%(0.5g)
強熱残分 0.2%以下(1.0g)
定量法 本品約0.1gを0.001gの桁まで量り、その数値を記録し、0.01mol/L塩酸・メタノール試液を加えて溶かし、200mLの褐色全量フラスコに入れ、更に同試液を標線まで加えて200mLとする。この溶液2mLを全量ピペットを用いて量り、100mLの褐色全量フラスコに入れ、0.01mol/L塩酸・メタノール試液を標線まで加えて100mLとし、試料溶液とする。別に、クエン酸モランテル標準品約0.1gを0.001gの桁まで量り、その数値を記録し、試料溶液の調製と同様に操作し標準液とする。それぞれにつき、0.01mol/L塩酸・メタノール試液を対照液として、波長323nmにおける吸光度AT及びASを測定する。
$$\begin{aligned} & \text { クエン酸モランテル }\left(\mathrm{C}_{12} \mathrm{H}_{16} \mathrm{~N}_{2} \mathrm{~S} \cdot \mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{8} \mathrm{O}_{7} \cdot \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\right) \text { の量 }(\mathrm{mg}) \\ & =\text { クエン酸モランテル標準品の量 }(\mathrm{mg}) \times \frac{\mathrm{A}_{\mathrm{T}}}{\mathrm{A}_{\mathrm{S}}} \end{aligned}$$
(1) 保存の方法の基準 遮光した密閉容器に保存すること。
イ 製剤
(ア) 成分規格
本品は、クエン酸モランテル製造用原体に、賦形物質を混和した粉末又は粒子である。
含量 本品は、定量するとき、表示量の90~110%に相当するクエン酸モランテル(C₁₂H₁₆N₂S・C₆H₈O₇・H₂O)を含む。
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日本薬局方 クエン酸モランテル等の規格設定(厚生労働省告示) - 第89頁
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