告示令和8年3月30日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく基準の一部改正(アンブロリウム・エトパベート等の規格基準)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.85
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AI要点

アンブロリウム・エトパベート等の規格基準の設定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名アンブロリウム・エトパベート等の規格基準の設定

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく基準の一部改正(アンブロリウム・エトパベート等の規格基準)

令和8年3月30日|p.85|原文を見る

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確認試験
① 本品0.05g(0.045~0.054g)に希塩酸4mLを加え、加温して溶かした溶液は、芳香族第一アミンの定性反応を呈する。ただし、溶液の色は、橙赤色を呈する。
② 本品0.02g(0.015~0.024g)を量り、水5mLを加え、かき混ぜながら1mol/L水酸化ナトリウム試液を滴加して溶かし、これに硫酸銅試液2~3滴を加えるとき、黄緑色の沈殿を生じる。
純度試験
① 溶状 本品1.0g(0.95~1.04g)に1mol/L水酸化ナトリウム試液5mLを加えて溶かし、更に水20mLを加えるとき、その溶液は、橙黄色で、澄明でなければならない。
② 融点 本品の融点は、244~247℃(分解)でなければならない。
③ 酸 本品1.0g(0.95~1.04g)を量り、水50mLを加え、70℃で5分間加温した後、室温まで急冷し、ろ過する。ろ液25mLにメチルレッド試液2滴及び0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液0.50mLを加えるとき、溶液は、黄色を呈しなければならない。
④ 重金属 本品1.0g(0.95~1.04g)を量り、重金属試験法第2法により試料溶液を調製し、鉛標準液2.0mLを用いて比較液を調製して重金属の試験を行うとき、試料溶液の呈する色は、比較液の呈する色より濃くてはならない(20μg/g以下)。
乾燥減量 1.0%以下(1g,105℃,4時間)
強熱残分 0.10%以下(1g)
定量法 本品を乾燥し、その約0.5gを0.001gの桁まで量り、その数値を記録し、氷酢酸75mL、塩酸8mL及び水25mLを加えて溶かす。これを15℃に冷却した後、砕氷25g(24.5~25.4g)を加え、かき混ぜながら0.1mol/L亜硝酸ナトリウム溶液で滴定する。この場合において、滴定の終点は、0.1mol/L亜硝酸ナトリウム溶液の滴加1分後に被滴定液をガラス棒に付け、その先端でヨウ化亜鉛デンプン紙に触れ、30秒以内に青色を呈するときとする。同様の方法で空試験を行い補正する。
$0.1 \mathrm{~mol} / \mathrm{L}$ 亜硝酸ナトリウム溶液 $1 \mathrm{~mL}=30.03 \mathrm{mgC}_{14} \mathrm{H}_{12} \mathrm{~N}_{4} \mathrm{O}_{2} \mathrm{~S}$
(イ) 保存の方法の基準
a アンブロリウム アンブロリウム・エトパベート中のアンブロリウム製造用原体の保存の方法の基準を準用する。
b エトパベート アンブロリウム・エトパベート中のエトパベート製造用原体の保存の方法の基準を準用する。
c スルファキノキサリン 遮光した密閉容器に保存すること。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく基準の一部改正(アンブロリウム・エトパベート等の規格基準) - 第85頁
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