告示令和8年3月30日

飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準の一部改正(バシトラシン等の追加)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.69
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AI要点

飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準

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飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準の一部改正(バシトラシン等の追加)

令和8年3月30日|p.69|原文を見る

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各抗菌性物質の定義
①~⑥ (略)
⑦ バシトラシン
Bacillus subtilis var. Tracyの培養により得られるバシトラシンA (C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S) を主成分とするもの又はその他の方法により得られるこれと同一の物質をいう。
⑧~⑪ (略)
各抗菌性物質の力価の定義
①~⑥ (略)
⑦ バシトラシン
バシトラシンの力価は、バシトラシンA (C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S) としての量を単位で示す。1単位は、0.67kPa以下の減圧下で、60℃、3時間乾燥した標準バシトラシン23.8µgに相当する。
⑧~⑪ (略)
(略)
常用標準希釈液の調製
常用標準希釈液は、常用標準品適量を量り、各条の規定に従い、調製した希釈原液を使用に当たって高低2種類の規定濃度に希釈した液である(以下、高濃度の希釈液を「SH」、低濃度の希釈液を「SL」という。)。なお、常用標準品を量る場合には、別に規定する場合を除き、相対湿度50%以下の大気中で量り、化学はかりを用いる場合の秤取量は、次の表の常用標準品の秤取量の欄に掲げる量とし、同表の常用標準品の予備乾燥条件の欄に乾燥条件が記載されている場合にあっては、当該条件であらかじめ乾燥した後、規定量を量りとる。
また、希釈原液は、原則としてそれぞれ次の表の希釈原液の保存温度の欄に掲げる温度で保存して有効期間内に使用するものとし、常用標準希釈液は、用時調製する。
常用標準品名常用標準品の秤取量常用標準品の予備乾燥条件希釈原液の保存温度希釈原液の有効期間
(略)(略)(略)(略)(略)
常用標準バシトラシン約30mg以上0.67kPa以下, 60℃, 3時間5℃以下2日
(略)(略)(略)(略)(略)
(略)
⑭~⑲ (略)
7 飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準に用いる標準品、試薬・試液、容量分析用標準液、標準液、色の比較液、計量器・用器、ろ紙、滅菌法及びベルトラソ糖類定量表の規定
(1) (略)
(2) 試薬・試液
(略)
亜鉛(標準試薬)~臭化シアン試液、ジベンゾイルチアミン定量用 (略)
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飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準の一部改正(バシトラシン等の追加) - 第69頁
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