各抗菌性物質の定義
①~⑥ (略)
(削る)
⑦~⑩ (略)
各抗菌性物質の力価の定義
①~⑥ (略)
(削る)
⑦~⑩ (略)
(略)
常用標準希釈液の調製
常用標準希釈液は、常用標準品適量を量り、各条の規定に従い、調製した希釈原液を使用に当たって高低2種類の規定濃度に希釈した液である(以下、高濃度の希釈液を「SH」、低濃度の希釈液を「SL」という。)。なお、常用標準品を量る場合には、別に規定する場合を除き、相対湿度50%以下の大気中で量り、化学はかりを用いる場合の秤取量は、次の表の常用標準品の秤取量の欄に掲げる量とし、同表の常用標準品の予備乾燥条件の欄に乾燥条件が記載されている場合にあっては、当該条件であらかじめ乾燥した後、規定量を量りとる。
また、希釈原液は、原則としてそれぞれ次の表の希釈原液の保存温度の欄に掲げる温度で保存して有効期間内に使用するものとし、常用標準希釈液は、用時調製する。
| 常用標準品名 | 常用標準品の秤取量 | 常用標準品の予備乾燥条件 | 希釈原液の保存温度 | 希釈原液の有効期間 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (削る) | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(略)
⑭~⑲ (略)
7 飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準に用いる標準品、試薬・試液、容量分析用標準液、標準液、色の比較液、計量器・用器、ろ紙、滅菌法及びベルトラソ糖類定量表の規定
(1) (略)
(2) 試薬・試液
(略)
亜鉛(標準試薬)~臭化シアン試液、ジベンゾイルチアミン定量用 (略)