告示令和8年3月30日
北陸地方整備局告示第十号(12件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
都市計画事業(下水道)の事業計画の変更認可
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
○北陸地方整備局告示第十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
北陸地方整備局長 高松 諭
| 一 施行者の名称 | 富山県 |
| 二 都市計画事業の種類及び名称 | 昭和五十六年建設省告示第千八百三十六号富山高岡広域都市計画、小矢部都市計画、砺波都市計画、南砺都市計画及び福岡都市計画下水道事業小矢部川流域下水道 |
| 三 事業施行期間 | 自昭和五十六年十一月十八日至令和十三年三月三十一日 |
| 四 事業地 | |
| 収用の部分 | 変更なし |
| 使用の部分 | 変更なし |
○北陸地方整備局告示第十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
北陸地方整備局長 高松 諭
| 一 施行者の名称 | 富山県 |
| 二 都市計画事業の種類及び名称 | 平成四年建設省告示第千二百四号富山高岡広域都市計画及び富山南都市計画下水道事業神通川左岸流域下水道 |
| 三 事業施行期間 | 自平成四年六月十二日至令和十三年三月三十一日 |
| 四 事業地 | |
| 収用の部分 | 変更なし |
| 使用の部分 | 変更なし |
○中部地方整備局告示第三十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十日
中部地方整備局長 森本 輝
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 四十一号 | 高山市一之宮町字薄越七七九七番一から同市一之宮町字薄越七七九八番八まで | 中部地方整備局及び同局高山国道事務所 |
○中部地方整備局告示第三十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
中部地方整備局長 森本 輝
| 一 施行者の名称 | 愛知県 |
| 二 都市計画事業の種類及び名称 | 東三河都市計画道路事業三・三・二十八号姫街道線 |
| 三 事業施行期間 | 自令和八年三月三十日至令和二十六年三月三十一日 |
| 四 事業地 | |
| 収用の部分 | 愛知県豊川市中央通二丁目並びに北浦町並びに中央通一丁目並びに古宿町北浦及び中通並びに豊川町伊呂通及び波通並びに馬場町弁天前及び上石畑地内 |
| 使用の部分 | なし |
○近畿地方整備局告示第四十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
| 一 施行者の名称 | 滋賀県 |
| 二 都市計画事業の種類及び名称 | 昭和四十七年建設省告示第五百四十五号大津湖南都市計画、甲賀都市計画及び近江八幡八日市都市計画下水道事業琵琶湖流域下水道(湖南中部処理区、勝部出庭排水区) |
| 三 事業施行期間 | 自昭和四十七年三月二十四日至令和十三年三月三十一日 |
| 四 事業地 | |
| 収用の部分 | 変更なし |
| 使用の部分 | なし |
○近畿地方整備局告示第四十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
| 一 施行者の名称 | 滋賀県 |
| 二 都市計画事業の種類及び名称 | 昭和五十三年建設省告示第三百九十九号大津湖南都市計画下水道事業琵琶湖流域下水道(湖西処理区) |
| 三 事業施行期間 | 自昭和五十三年三月十三日至令和十三年三月三十一日 |
| 四 事業地 | |
| 収用の部分 | 変更なし |
| 使用の部分 | なし |
○近畿地方整備局告示第四十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 滋賀県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十七年建設省告示第二百五十六号長浜北部都市計画、米原東北部都市計画、彦根長浜都市計画、豊郷甲良都市計画及び湖東都市計画下水道事業琵琶湖流域下水道(東北部処理区)
三 事業施行期間 自昭和五十七年二月二十三日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第四十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 滋賀県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二年建設省告示第千五百二十三号高島都市計画下水道事業琵琶湖流域下水道(高島処理区)
三 事業施行期間 自平成二年九月一日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第四十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 和歌山県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和二年近畿地方整備局告示第百六十九号新宮都市計画道路事業
三・四・二号千穂王子ヶ浜線
三 事業施行期間 自令和二年十一月二十四日至令和十年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第四十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 和歌山県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年近畿地方整備局告示第五十四号紀の川都市計画道路事業
三・四・四号打田重行線
三 事業施行期間 自平成三十年三月二十二日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○近畿地方整備局告示第四十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月三十日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
一 施行者の名称 和歌山県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和三年近畿地方整備局告示第十七号紀の川都市計画道路事業
三・四・四号打田重行線
三 事業施行期間 自令和三年二月十六日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○中国地方整備局告示第三十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十日
中国地方整備局長 杉中 洋一
路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
百九十一号 萩市大字平安古町字平安古二五七番二から同市大字平安古町字遠年五四八番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ) 中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
p.5 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)