告示令和8年3月30日

海上保安庁告示第十一号(係留施設の使用に関する私設信号の一部改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

係留施設の使用に関する私設信号の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名係留施設の使用に関する私設信号の一部を改正する告示

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海上保安庁告示第十一号(係留施設の使用に関する私設信号の一部改正)

令和8年3月30日|p.15|原文を見る

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規則第四条第六号に規定する分
別基準適合物
規則別表第二の六の項の下欄の五五四、八〇四規則別表第二の六の項の下欄の五五八、二七六
イに掲げる業種イに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の一一四、五七九規則別表第二の六の項の下欄の九五、二〇八
ロに掲げる業種ロに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の三、四三一規則別表第二の六の項の下欄の三、九六六
ハに掲げる業種ハに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の八三、八〇四規則別表第二の六の項の下欄の八五、二九九
ニに掲げる業種ニに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の四二、三五四規則別表第二の六の項の下欄の四一、〇九五
ホに掲げる業種ホに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の八三、三〇〇規則別表第二の六の項の下欄の七〇、三九六
ヘに掲げる業種ヘに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の一五二、一六四規則別表第二の六の項の下欄の一四〇、五八八
トに掲げる業種トに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の一四二、七〇〇規則別表第二の六の項の下欄の一四二、五六九
チに掲げる業種チに掲げる業種
○海上保安庁告示第十一号 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第五条第三項の規定に基づき、係留施設の使用に関する私設信号(平成七年海上保安庁告示第三十四号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十日 海上保安庁長官 瀬口 良夫 係留施設の使用に関する私設信号の一部を改正する告示 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後改正前
別表別表
(1)~(4)(略)(1)~(4)(略)
1(略)1(略)
(削る)2 和歌山下津港
応答信号
指・D・2日本製鉄LPG専用桟橋に係留せよ。
回・D・2指示信号は、日本製鉄関西製鉄所和歌山地区の係留施設に係留する船舶に対し、和歌山北港日本製鉄信号所において発するもの
保・A日本製鉄係船岸壁Aに係留せよ。
2代・A
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海上保安庁告示第十一号(係留施設の使用に関する私設信号の一部改正) - 第15頁
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