告示令和8年3月30日
農林水産省告示第四百四十九号(4件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
保安林の指定施業要件の変更
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
農林水産省告示第四百四十九号(4件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第四百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町桐谷字芋田川原四の二二
から四の二五まで、字大赤丸の一の一九の二、
九の一六、一一の八、一一の三、一二の二、
七、一二の三八、字酒村一三の一一、一三の二
三、八尾町北谷字飛地の一から一の三まで、
二、一三の一、四の一、六、九の一一、一〇の
一、八尾町外堀字梅ノ木谷四、三九、字松尾五
九、八尾町山中字南山一の二、二の一一〇、
三の一、三の二、六の一、七、九、一一の一一、
一一の二三、一一の二八の一一、一一の二二、
一一の二、一一の三の六、二五の一一、二五の二、二
七の一一、二八の二、字野比丘谷一〇五一一八
字松下割三四の三、字西平二九の一から三九
の三まで、三三〇、三三、三五の一から三五の五
まで、三六、三七の一一、三七の二、三八の二、
三八の二、字西山三、字中薮割三三の二、字
大久保一四、一四一、八尾町平沢字山中三一
の一、九、三一の二、三一の二四、三一の二六
から三一一の三〇まで、八尾町土玉生字山中一の
四六一一三六の一一一一三九、一一四〇、一一
四六から一一四九まで、字高山三の一一、八尾
町栃折字陳貝一八、一九の一一一一の二、
一二七、一二八、一二〇、一四〇から一四三ま
で、一四八、一四九、字蓮花谷一〇八から一一
一まで、一一三、字峯三六九の一一、字地極谷三
七一、字南山三三八四
二 変更後の指定施業要件
水源の涵養
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
の一、九、三一の二、三一の二四、三一の二六
| 品種登録の番 号及び年月日 | 登録品種の属す る農林水産植物 の種類 | 登録品種の名称 | 品種登録を受ける 者の氏名又は名称 及び居所又は居所 | 指定 地域 | 生産する 種苗を輸 出する行 為を制限 する旨 |
| 第31625号 令和8年3月 30日 | Oryza sativa L. | はれわたり | 地方独立行政法人 青森県産業技術セ ンター 青森県黒石市田中 82番地9 | 青森県 | 指定地域 以外の地 域におい て種苗を 用いるこ とにより 得られる 収穫物を 生産する 行為を制 限する。 |
○農林水産省告示第四百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県耶麻郡猪苗代町大字壺楊字岩ノ入一五二〇の一、字水上山一二七六、大字翁沢字君ケ下九二四、大字若宮字高森山甲二九八八の八二、字吾妻山甲二九九八の七五六、字小白布山甲二九五ーの二三〇から甲二九九一の三三まで
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字高森山甲二九八八の八二・字小白布山甲二九九ーの二三〇・甲二九九ーの三三(以上三筆について次の図に示す部分に限る)
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字牛沢山乙三九〇の一
(二) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(3) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次 の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び猪苗代町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県郡山市逢瀬町多田野字ソネノ木堂一三、一的五(国有有林)、字狐塚」の四一、一五の六(以上二筆国有林)、字高篠一の一、一四、一一の七、字黒岩山一の一、字大木立一の一、字久狐塚一、字トク森一、字金場山一の一、一、二、字吹倒一、字滑石一、字額取一の一、一、二、字水道山一の一、字猿ケ番場一の一か一、字ウウスベ一、字大萱野一、字島海沢一の一、字半兵衛金一、字二本ブナ一、字胡桃滝一、字石切場一、二(国有有林)、一の一、一三、一四、字二ノ沢一、逢瀬町河内字大岩山一の一から一の一六まで、一の一八から一ニ〇まで、湖南町横沢字伊藤落二六二七の一、湖南町中野字櫛ケ峯六六一〇
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(4) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次 のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び郡山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県あわら市清滝五七字北一ノ谷一、五八字北二ノ谷一の一、一の一、五九字北三ノ谷一の一から一の六まで、六〇字口ノ谷一から三ま
で、六一字水坪一、六二字荒谷一、六三字金神坊一、二、六四字奥ノ谷一の一、一、二、六五字神戸谷一、六六字南一ノ谷二の一、六七字南二ノ谷一の一から一の三まで、一、六、六八字南三ノ谷一の一から一の三まで、六九字北郷坂一の一から一の三まで、七〇字剣岳一、二、七一字長房谷一の一、一、四、一、五、七二字長尾一、七三字北又一の一、七四字間元一、七五字松木谷一の一
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(4) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次 のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町女形谷六二字南ケ谷一、一、二、三、四、五の一から五の三まで、六、七、八の一、八の二、九の一、六三字岩ケ谷一、三、四、五の一、五の二、六から九まで、一〇の一から一の七まで
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次 のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
p.3 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)