告示令和8年3月30日

都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.12
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

令和8年3月30日|p.11-12|原文を見る

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二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
北海道583.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県55.1
山形県53.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
新潟県161.7
富山県35.8
石川県84.5
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府58.1
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県62.5
鳥取県11.7
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県127.5
徳島県7.0
香川県0.1
愛媛県11.1
高知県48.5
福岡県54.0
佐賀県15.6
長崎県394.2
熊本県6.4
大分県15.1
宮崎県73.9
鹿児島県37.9
沖縄県270.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,037.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,027.2
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等75.7
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)16.0
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)1,141.1
岡山県2.0
広島県2.0
山口県127.5
徳島県7.0
香川県0.1
愛媛県11.1
高知県47.0
福岡県54.0
佐賀県21.6
長崎県407.2
熊本県6.4
大分県32.1
宮崎県71.9
鹿児島県35.9
沖縄県270.0
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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係) - 第11頁
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