告示令和8年3月30日

都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

都道府県別漁獲可能量

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名都道府県別漁獲可能量

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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

令和8年3月30日|p.9|原文を見る

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二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
北海道146.7
青森県351.0
岩手県113.0
宮城県63.5
秋田県57.0
山形県24.2
福島県34.1
茨城県47.9
千葉県108.6
東京都16.5
神奈川県65.2
新潟県126.0
富山県144.6
石川県131.9
福井県51.9
静岡県60.5
愛知県1.0
三重県65.8
京都府68.6
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県11.1
島根県137.1
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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係) - 第9頁
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