○外務省告示第百六号
令和八年二月十九日にジュネーブで、ベネズエラ・ボリバル共和国における医学教育環境整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界保健機関との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 医学教育環境整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
令和八年三月三十日
外務大臣 茂木 敏充
2 贈与額 三億八千六百万円
3 署名者
日本側 尾池厚之在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使
世界保健機関側 テドロス・アダノム・ゲブレイエソス事務局長
○文部科学省告示第六十六号
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の手続、理設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十四号)(第五条第一項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定める告示(平成二十年文部科学省告示第百七十七号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十日
文部科学大臣 松本 洋平
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後 改正前
附則 (令和七事業年度における本則の適用については、本則中「除して得た量」とあるのは、「除して得た量に五分の一を乗じて得た量」とする。
2 令和八事業年度における本則の適用については、本則中「除して得た量」とあるのは、「除して得た量に五分の一を乗じて得た量」とする。
附則 (令和七事業年度における本則の適用については、本則中「除して得た量」とあるのは、「除して得た量に五分の一を乗じて得た量」とする。
○厚生労働省告示第百二十五号
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十五条の九の規定により、同令第二十五条の八第一項の登録コンサルタント講習機関について、同令第二十五条の六第二項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同令第二十五条の十九の規定に基づき告示する。
令和八年三月三十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番二号 十倉 雅和 筒井 義信 令和七年六月一日