○農林水産省告示第四百六十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 鈴木 憲和
| くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | 改 正 後 |
一 くろまぐろ(小型魚) 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン | |
| くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | 改 正 前 |
一 くろまぐろ(小型魚) 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン | |