○農林水産省、厚生労働省、
環境省、経済産業省 告示第八号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十三条第二項第三号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 告示第十九号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十日
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 特定分別基準適合物 | 量(キログラム) |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関 する法律施行規則(平成七年 大蔵省、厚生 省、 農林水産省、通商産業 省、 令第一号。以下「規則」という。)第四条第四号 に規定する分別基準適合物 | 八七、九七三 |
| 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 九九、二九九 |
| 改 正 後 |
| 特定分別基準適合物 | 量(キログラム) |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関 する法律施行規則(平成七年 大蔵省、厚生 省、 農林水産省、通商産業 省、 令第一号。以下「規則」という。)第四条第四号 に規定する分別基準適合物 | 九九、三七一 |
| 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 九七、三〇三 |
| 改 正 前 |