○法務省告示第二十五号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和八年三月三十日
法務大臣 平口 洋
名古屋法務局所属 加島 滋人
金沢地方法務局所属 鏑木 伸生
○外務省告示第百七十四号
令和八年二月十七日にバンコクで、タイ王国におけるタイク県におけるミャンマーからの避難民のための保健医療サービス強化計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界保健機関との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 タイク県におけるミャンマーからの避難民のための保健医療サービス強化計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与額 四億五千三百万円
3 贈与の供与期限 令和九年二月二十八日
4 署名者
日本側 大鷹正人在タイ大使
世界保健機関側 アイラン・リー在タイ事務所代表
令和八年三月三十日
外務大臣 茂木 敏充
○外務省告示第百五号
令和八年二月十八日にブリッジタウンで、バルバドスにおけるカリブ緊急オペレーションセンター建設計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 カリブ緊急オペレーションセンター建設計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与額 三億千三百万円
3 署名者
日本側 宮坂祐介在バルバドス大使
世界食糧計画側 ダニエル・ロングハーストカリブ・マルチカントリー事務所副代表兼代表代行
令和八年三月三十日
外務大臣 茂木 敏充