告示令和8年3月30日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく比率等の改正

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく比率等の改正

令和8年3月30日|p.2|原文を見る

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○経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(同二)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境二)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
(同三)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(同四)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同五)
○特定事業者責任比率の一部を改正する件(同六)
○再商品化義務総量の一部を改正する件(同七)
○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同八)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく比率等の改正 - 第2頁
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