○農林水産省、経済産業省、告示第七号
財務省、厚生労働省、
環境省
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第三項の規定に基づき、再商品化義務総量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、告示第八号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十日
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 特定分別基準適合物 | 再商品化義務総量(単位万キログラム) |
| [略] | [略] | [略] | [略] |
| 規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 八、九八九 | 規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 八、七一二 |
| 規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 一一、一九三 | 規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 一一、〇六四 |
| 規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 二、七七二 | 規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 一、八八一 |
| 規則第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 一八、四〇〇 | 規則第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 二三、一〇〇 |
| 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 七〇、二九〇 | 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 七二、〇七二 |
備考 表中の「」は注記である。