告示令和8年3月30日

二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者等を定める告示等

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁経済産業省・国土交通省

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二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者等を定める告示等

令和8年3月30日|p.2|原文を見る

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○二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示
(経済産業・国土交通一)
○旅客輸送密度及び旅客営業キロの算定に関し必要な事項を定める告示
(同二)
○補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件の一部を改正する件(国土交通四二七)
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二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者等を定める告示等 - 第2頁
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