告示令和8年3月30日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.1
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AI要点

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部改正

抽出された基本情報
省庁財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部改正

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示

令和8年3月30日|p.1|原文を見る

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規則第四条第六号に規定する分別基準適合物規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の五二・六一
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の六・七八
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の〇・一六
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の五・八六
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の二・〇九
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の五・〇七
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の一四・四六
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の一四・九七
○財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、告示第四号 環境省
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号ロの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、告示第五号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
特定分別基準適合物業種特定分別基準適合物業種
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九五・六四容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九四・三五
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の八六・五三規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の八六・二五
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九一・二九規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九一・三四
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九八・八八規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九九・二三
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の五二・五五
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の六・一四
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の〇・二〇
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の六・八七
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の一・九二
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の四・三一
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の一四・三七
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の一三・六四
財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示 - 第1頁
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