府省令令和8年3月30日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
令番号令和8年農林水産省、経済産業省、厚生労働省令第1号
省庁農林水産省、経済産業省、厚生労働省

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.61|原文を見る

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年農林水産省、通商産業省、厚生省、令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第三(第十条関係)
特定分別基準適合物
第四条第一号に規定する分別基別表第二の一の項の下欄のイに一〇〇分の五
準適合物掲げる業種
[略][略]
別表第二の一の項の下欄の二に一〇〇分の三五
掲げる業種
[略][略]
別表第二の一の項の下欄のヘに一〇〇分の二五
掲げる業種
[略][略]
第四条第二号に規定する分別基別表第二の二の項の下欄のロに一〇〇分の二〇
準適合物掲げる業種
別表第二の二の項の下欄のハに一〇〇分の三五
掲げる業種
別表第二の二の項の下欄のニに一〇〇分の二〇
掲げる業種
[略][略]
第四条第三号に規定する分別基別表第二の三の項の下欄のロに一〇〇分の一五
準適合物掲げる業種
別表第二の三の項の下欄のハに一〇〇分の三〇
掲げる業種
別表第二の三の項の下欄のニに一〇〇分の一五
掲げる業種
[略][略]
第四条第四号に規定する分別基別表第二の四の項の下欄のハに一〇〇分の二五
準適合物掲げる業種
別表第二の四の項の下欄のニに一〇〇分の二五
掲げる業種
別表第三(第十条関係)
特定分別基準適合物
第四条第一号に規定する分別基別表第二の一の項の下欄のイに一〇〇分の〇
準適合物掲げる業種
[略][略]
別表第二の一の項の下欄の二に一〇〇分の四〇
掲げる業種
[略][略]
別表第二の一の項の下欄のヘに一〇〇分の二〇
掲げる業種
[略][略]
第四条第二号に規定する分別基別表第二の二の項の下欄のロに一〇〇分の一〇
準適合物掲げる業種
別表第二の二の項の下欄のハに一〇〇分の三〇
掲げる業種
別表第二の二の項の下欄のニに一〇〇分の二五
掲げる業種
[略][略]
第四条第三号に規定する分別基別表第二の三の項の下欄のロに一〇〇分の一〇
準適合物掲げる業種
別表第二の三の項の下欄のハに一〇〇分の三五
掲げる業種
別表第二の三の項の下欄のニに一〇〇分の一〇
掲げる業種
[略][略]
第四条第四号に規定する分別基別表第二の四の項の下欄のハに一〇〇分の三〇
準適合物掲げる業種
別表第二の四の項の下欄のニに一〇〇分の二〇
掲げる業種
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第61頁
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