府省令令和8年3月30日

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第73号
省庁内閣府

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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

令和8年3月30日|p.16|原文を見る

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六 兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店にあっては、次に掲げる措置 イ 保険募集の業務以外の業務に係る内部監査を定期的に行うための責任者の設置、社内規 則等の整備その他の体制の整備 ロ 特定大規模乗合損害保険代理店の役員又は使用人による保険募集の業務以外の業務に係 る通報及び相談に応じ、適切に対応するための責任者の設置、社内規則等の整備その他の 体制の整備
2 前項の規定にかかわらず、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる措置にあっては、 新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して六月間は、当該 措置を講じなくてもよい。
(保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者)
第二百三十二条の二 法第三百条第一項第五号及び第八号、第三百一条各号並びに第三百一条の 二各号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一 当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又 は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。) 二 当該保険契約者又は被保険者の子法人等 三 当該保険契約者又は被保険者を子法人等(令第十三条の五の二第三項後段の規定により子 法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項後段の 規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。) 四 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等 五 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険契約者又は 被保険者を除く。) 六 当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する 個人(第一号に掲げる者を除く。)
(規模が大きい特定保険募集人)
第二百三十六条の二 法第三百三条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において 次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次のイ又はロに該当するもの
イ 所属生命保険会社等の数が十五以上であるもの ロ 当該事業年度において二以上の所属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対 価の額の総額が十億円以上であるもの
二 次のイ又はロに該当するもの
イ 所属損害保険会社等の数が十五以上であるもの ロ 当該事業年度において二以上の所属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対 価の額の総額が十億円以上であるもの
三 次のイ又はロに該当するもの
イ 所属保険会社等のうち少額短期保険業者(ロにおいて「所属少額短期保険業者」という。) の数が十五以上であるもの ロ 当該事業年度において二以上の所属少額短期保険業者から受けた手数料、報酬その他の 対価の額の総額が十億円以上であるもの
[条文を加える。]
第二百三十六条の二 [同上] (規模が大きい特定保険募集人)
所属保険会社等のうち生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下この号において「所属 生命保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所 属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
所属保険会社等のうち損害保険会社及び外国損害保険会社等(以下この号において「所属 損害保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所 属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
所属保険会社等のうち少額短期保険業者(以下この号において「所属少額短期保険業者」 という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属少額短期保険業 者から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋) - 第16頁
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