六 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象業務の特定に係る記録
ロ 第二号の対象業務の監視に係る記録
ハ 第三号及び第四号の体制の整備に係る記録
2 前項第六号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、同項(第六号を除く。)の措置にあっては、新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して六月間は、当該措置を講じなくてもよい。
(その他特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置)
第二百二十七条の二十一 法第二百九十四条の四第五号に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結に当たり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講ずること。
二 保険募集の業務に係る内部監査を定期的に行うための責任者の設置、社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。次号及び第六号において同じ。)の整備その他の体制の整備
三 特定大規模乗合損害保険代理店の役員又は使用人による保険募集の業務に係る通報及び相談に応じ、適切に対応するための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備
四 特定大規模乗合損害保険代理店は、所属保険会社等が当該特定大規模乗合損害保険代理店に委託する業務において発生した不祥事件(第八十五条第八項、第百六十六条第四項及び第百十一条の五十五第四項に規定する不祥事件をいい、新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日以後に発生したものに限る。以下この号において同じ。)について、当該所属保険会社等が第八十五条第一項第二十五号、第百六十六条第一項第七号又は第二百十一条の五十五第一項第十四号の規定による不祥事件の届出を行ったことを知ったときは、遅滞なく、当該所属保険会社等を除く当該特定大規模乗合損害保険代理店の所属保険会社等(以下この号において「非届出所属保険会社等」という。)の全てに対して、当該不祥事件の概要を通知するとともに、当該非届出所属保険会社等が当該特定大規模乗合損害保険代理店に委託する業務において、当該不祥事件を惹起した者が当該不祥事件と類似の不祥事件を惹起した疑いがあると思料するときは、当該非届出所属保険会社等に対し、遅滞なく、当該不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名その他参考となるべき事項を通知すること。
五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者に対し、遅滞なく、特定大規模乗合損害保険代理店である旨を通知すること。
イ 新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなったとき 当該特定大規模乗合損害保険代理店の全ての所属保険会社等
ロ 特定大規模乗合損害保険代理店が新たに所属保険会社等を有することとなったとき 当該所属保険会社等
[条を加える。]