二 当該損害保険代理店が生命保険募集人である場合にあっては、判定事業年度における二以上の所属損害保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料等の額が十億円以上であり、かつ、次のイ及びロに掲げる額の総額が前項に規定する額以上であること。
イ 当該手数料等の額
ロ 判定事業年度における二以上の所属生命保険会社等から保険募集の業務に関して受領し
た手数料等の額
3 当該事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)に係る判定事業年度において前項各号のいずれかに該当する損害保険代理店は、対象事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度に係る各判定事業年度において同項各号のいずれにも該当しない場合であっても、第二百三十六条の二第二号ロに該当するとき(当該翌々事業年度に係る判定事業年度にあっては、当該翌事業年度に係る判定事業年度において同号ロに該当したときに限る。)は、当該各判定事業年度において同項各号のいずれかに該当するものとみなす。
(特定大規模乗合損害保険代理店における法令等遵守責任者の設置)
第二百二十七条の十七 特定大規模乗合損害保険代理店は、法令等遵守責任者(法第二百九十四条の四第一号に規定する法令等遵守責任者をいう。以下この条において同じ。)を、次の各号に掲げるところにより設置しなければならない。
一 新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して六月以内に法令等遵守責任者を設置すること。
二 法令等遵守責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算して三月以内に新たに法令等遵守責任者を設置すること。
三 法令等遵守責任者は、その業務を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること。
四 法令等遵守責任者は、他の営業所又は事務所の法令等遵守責任者でないこと。ただし、法令等遵守責任者としての業務の実施に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。
(特定大規模乗合損害保険代理店における統括責任者の設置)
第二百二十七条の十八 特定大規模乗合損害保険代理店は統括責任者(法第二百九十四条の四第二号の助言又は指導を行う者をいう。以下この条において同じ。)を、次の各号に掲げるところにより設置しなければならない。
一 新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して六月以内に統括責任者を設置すること。
二 統括責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算して三月以内に新たに統括責任者を設置すること。
三 統括責任者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
イ 統括責任者としての業務を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
ロ 統括責任者としての業務を適切に実施することができる管理的又は監督的地位にあること。
ハ 保険募集に現に従事していないこと。
二 第二百十五条の四第一項第一号又は前条に規定する法令等遵守責任者でないこと。
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