府省令令和8年3月30日

特定大規模乗合生命保険募集人の業務運営に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第73号
省庁金融庁

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特定大規模乗合生命保険募集人の業務運営に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年3月30日|p.10-12|原文を見る

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第二百十五条の四令第四十条に規定する法第二百九十四条の四各号に掲げる措置に相当するも (特定大規模乗合生命保険募集人の業務運営に関する措置) として内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 保険募集の業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該営業所又は事務所において保険募集 の業務を行う役員又は使用人に対し、これらの者が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の 処分又は定款その他の規則をいう。次号において同じ。)を遵守して保険募集の業務を実施す るため必要な助言又は指導を行う者(以下この号において「法令等遵守責任者」という。)を、 次に掲げるところにより設置すること。 イ新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日から起算して六月以内 に法令等遵守責任者を設置すること。 ロ法令等遵守責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日か ら起算して三月以内に新たに法令等遵守責任者を設置すること。 ハ法令等遵守責任者は、その業務を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること。 二 法令等遵守責任者は、他の営業所又は事務所の法令等遵守責任者でないこと。ただし、 法令等遵守責任者としての業務の実施に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでな い。 二本店又は主たる事務所に、前号に規定する法令等遵守責任者を指揮するとともに、特定大 規模乗合生命保険募集人の役員又は使用人に対し、これらの者が法令等を遵守して保険募集 の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者(以下この号において「統括責任者」と いう)を、次に掲げるところにより設置すること。 イ新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日から起算して六月以内 に統括責任者を設置すること。 ロ統括責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算 して三月以内に新たに統括責任者を設置すること。 ハ統括責任者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 (1)統括責任者としての業務を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 (2)統括責任者としての業務を適切に実施することができる管理的又は監督的地位にある こと。 (3)保険募集に現に従事していないこと。 (4)前号又は第二百二十七条の十七に規定する法令等遵守責任者でないこと。 三次に掲げるところにより、その行う保険募集の業務に係る苦情の適切かつ迅速な処理を確 保すること。 イ苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置として、次に掲げる措置を講ず ること。 (1)苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。 (2)(1)の規定による原因の究明の結果に基づき、改善が必要な場合には、所要の措置を講 ずること。 (3)苦情を申し立てた者から求めがあった場合には、(1)の規定による原因の究明の結果及 び(2)の規定により講じた措置について説明を行うこと。 (4)苦情を受け付けるための窓口を設置し、その連絡先を公表すること。
[条を加える。]
ロ イ(1)から(4)までの規定により苦情を処理したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。
(1) 苦情を申し立てた者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)
(2) 苦情を受け付けた日時及び場所並びに苦情を受け付けた者の氏名
(3) 苦情の内容
(4) 苦情に係る事項の原因の究明のための調査の内容及び結果
(5) 苦情の受付から申し立てた者への説明に至るまでのやり取りの経緯
(6) イ(2)の規定により講じた措置の内容
(7) イ(3)の規定により苦情を申し立てた者に説明したときは、当該者に説明した内容及び日時
ハ イ及びロの措置に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第五号及び第六号において同じ。)を整備すること。
四 保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結に当たり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講ずること。
五 保険募集の業務に係る内部監査を定期的に行うための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備
六 特定大規模乗合生命保険募集人の役員又は使用人による保険募集の業務に係る通報及び相談に応じ、適切に対応するための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備
七 特定大規模乗合生命保険募集人は、所属保険会社等が当該特定大規模乗合生命保険募集人に委託する業務において発生した不祥事件(第八十五条第八項、第百六十六条第四項及び第二百十一条の五十五第四項に規定する不祥事件をいい、新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日以後に発生したものに限る。以下この号において同じ。)について、当該所属保険会社等が第八十五条第一項第三十五号、第百六十六条第一項第七号又は第二百十一条の五十五第一項第十四号の規定による不祥事件の届出を行ったことを知ったときは、遅滞なく、当該所属保険会社等を除く当該特定大規模乗合生命保険募集人の所属保険会社等(以下この号において「非届出所属保険会社等」という。)の全てに対して、当該不祥事件の概要を通知するとともに、当該非届出所属保険会社等が当該特定大規模乗合生命保険募集人に委託する業務において、当該不祥事件を惹起した者が当該不祥事件と類似の不祥事件を惹起した疑いがあると思料するときは、当該非届出所属保険会社等に対し、遅滞なく、当該不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名その他参考となるべき事項を通知すること。
八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者に対し、遅滞なく、特定大規模乗合生命保険募集人である旨を通知すること。
イ 新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなったとき 当該特定大規模乗合生命保険募集人の全ての所属保険会社等
ロ 特定大規模乗合生命保険募集人が新たに所属保険会社等を有することとなったとき 当該所属保険会社等
2 前項の規定にかかわらず、同項第三号(ロを除く。)から第六号までに掲げる措置にあっては、新たに特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった日から起算して六月間は、当該措置を講じなくてもよい。
(変更等の届出) 第二百二十条 法第二百九十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 一・二略 三 当該届出が第三項に規定する不祥事件に係るものである場合 当該不祥事件の概要その他の事項を記載した届出書
[略] 2 法第二百九十条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるときは、不祥事件が発生したこと知ったときとし、同号に規定する内閣府令で定める者は、当該保険仲立人とする。
4 前項に規定する不祥事件とは、保険仲立人である個人又は保険仲立人である法人の役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 保険仲立人の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為 三 法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、保険仲立人の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの 六 その他保険仲立人の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
(社内規則等) 第二百二十七条の七 保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(特定大規模乗合損害保険代理店の要件) 第二百二十七条の十六 法第二百九十四条の四に規定する内閣府令で定める額は、二十億円(第三項の規定が適用される場合にあっては、十億円)とする。
2 法第二百九十四条の四に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該損害保険代理店が生命保険募集人でない場合にあっては、当該事業年度の直前の事業年度(次号及び次項において「判定事業年度」という。)における二以上の所属損害保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価(同号において「手数料等」という。)の額が前項に規定する額以上であること。
(変更等の届出) 第二百二十条 [同上] [一・二同上] [号を加える。]
2 [同上] [項を加える。]
[項を加える。]
(社内規則等) 第二百二十七条の七 保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。以下この章において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 [条を加える。]
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特定大規模乗合生命保険募集人の業務運営に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第10頁
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