府省令令和8年3月30日

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第73号
省庁内閣府

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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和8年3月30日|p.9|原文を見る

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(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置) 第二百十条の六の六 保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等(法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。第三項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又は当該子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~四略] [2・3略]
第二百十条の六の七 保険持株会社は、対象保険募集人(当該保険持株会社の子会社である損害保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該損害保険会社又は対象保険募集人が行う保険関連業務に係る顧客(対象保険募集人にあっては、当該損害保険会社から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、当該損害保険会社が第五十三条の十四の二第一項各号及び第二項に規定する措置を講ずることを確保するための体制を整備しなければならない。 (保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第二百十二条の六 令第三十九条の二に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 [一~三略]
四 法第百八十六条第三項の規定による許可に係る保険契約 (特定大規模乗合生命保険募集人の要件)
第二百十五条の三 令第四十条に規定する内閣府令で定める額は、二十億円(第三項の規定が適用される場合にあっては、十億円)とする。
2 令第四十号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該生命保険募集人が損害保険代理店でない場合にあっては、当該事業年度の直前の事業年度(次号及び次項において「判定事業年度」という。)における二以上の所属生命保険会社等(所属保険会社等のうち生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。同号、第二百二十七条の十六第二項第三号ロ及び第二百三十六条の二第一号において同じ。)から保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。以下この編において同じ。)に関して受領した手数料、報酬その他の対価(次号において「手数料等」という。)の額が前項に規定する額以上であること。
二 当該生命保険募集人が損害保険代理店である場合にあっては、判定事業年度における二以上の所属生命保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料等の額が十億円以上であり、かつ、次のイ及びロに掲げる額の総額が前項に規定する額以上であること。 イ 当該手数料等の額 ロ 判定事業年度における二以上の所属損害保険会社等(所属保険会社等のうち損害保険会社又は外国損害保険会社等をいう。第二百二十七条の十六第二項及び第二百二十六条の二号において同じ。)から保険募集の業務に関して受領した手数料等の額
3 前項各号のいずれかに該当する生命保険募集人は、対象事業年度(という。)に係る判定事業年度において十六条の二第一号ロに該当するとき(当該翌々事業年度に係る判定事業年度であっても、第二百三十六条の二第一号ロに該当するとき(当該翌々事業年度において同号ロに該当するときは、当該翌事業年度に係る判定事業年度において同項各号のいずれかに該当するものとみなす。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置) 第二百十条の六の七 保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等(法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~四同上] [2・3同上] [条を加える。]
(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約) 第二百十二条の六 [同上]
[一~三同上] [号を加える。] [条を加える。]
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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第9頁
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