府省令令和8年3月30日

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく特定事業活動に係る排出量算定方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.258 - p.266
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抽出された基本情報
令番号号外第73号
省庁経済産業省

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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく特定事業活動に係る排出量算定方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係)

令和8年3月30日|p.258-266|原文を見る

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主務省令第2条第2項第5号の有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程及び有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動(1)と(2)の合計量
(1)この項の第3欄の(1)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうちナフサクラッカーに係る目指すべき水準に当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度におけるナフサクラッカーに係る基準活動量を乗じて得た量(1)ナフサクラッカーに係る目指すべき水準
令和8年度 0.4791
令和9年度 0.4755
令和10年度 0.4719
令和11年度 0.4683
令和12年度 0.4647
(1)ナフサクラッカーに係る活動量
エチレンその他石油化学系基礎製品の生産量(単位は、トンとする。)
(2)この項の第3欄の(2)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち有機化学工業製品の製造工程に係る目指すべき水準に、当該年度における有機化学工業製品の製造工程に係る基準活動量を乗じて得た量(2)有機化学工業製品の製造工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.06146
令和9年度 0.06068
令和10年度 0.05990
令和11年度 0.05912
令和12年度 0.05834
(2)有機化学工業製品の製造工程に係る活動量
燃料(副生燃料を除く。)の使用量(単位は、ギガジュールとする。)
主務省令第2条第2項第6号の石油精製業における石油精製工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 $6.607 \times 10^{-3}$
令和9年度 $6.495 \times 10^{-3}$
令和10年度 $6.383 \times 10^{-3}$
令和11年度 $6.271 \times 10^{-3}$
令和12年度 $6.160 \times 10^{-3}$
装置ごとの通油量、原料の投入量又は製品若しくは半製品の生産量に、当該装置の区分に応じてそれぞれ備考の13で定める係数を乗じた値の合計量
主務省令第2条第2項第7号のゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 0.05052
令和9年度 0.05024
令和10年度 0.04996
令和11年度 0.04967
令和12年度 0.04939
燃料(副生燃料を除く。)の使用量(単位は、ギガジュールとする。)
主務省令第2条第2項第8号の板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 0.5491
令和9年度 0.5399
令和10年度 0.5307
令和11年度 0.5215
令和12年度 0.5123
次の(1)から(3)までの合計量
(1)通常品の溶融量(単位は、トンとする。以下この欄において同じ。)
(2)超薄板品の溶融量に1.27を乗じた量
(3)型磨き品の溶融量に1.14を乗じた量
主務省令第2条第2項第9号のガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 0.4945
令和9年度 0.4888
令和10年度 0.4832
令和11年度 0.4775
令和12年度 0.4719
ガラスびんの製造量(単位は、トンとする。)
主務省令第2条第2項第10号のセメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 0.8392
令和9年度 0.8370
令和10年度 0.8349
令和11年度 0.8328
令和12年度 0.8306
クリンカーの生産量(単位は、トンとする。)
主務省令第2条第2項第11号の石灰製造業における生石灰及び軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動(1)から(3)までの合計量
(1)この項の第3欄の(1)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち生石灰製造における原材料起源二酸化炭素に係る目指すべき水準に、生石灰製造における原材料起源二酸化炭素に係る基準活動量を乗じて得た値(1)生石灰製造における原材料起源二酸化炭素に係る目指すべき水準
令和8年度 0.7332
令和9年度 0.7309
令和10年度 0.7286
令和11年度 0.7264
令和12年度 0.7241
(1)生石灰製造における原材料起源二酸化炭素に係る活動量
生石灰の生産量(単位は、トンとする。)
(2)この項の第3欄の(2)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち軽焼ドロマイト製造における原材料起源二酸化炭素に係る目指すべき水準に、軽焼ドロマイト製造における原材料起源二酸化炭素に係る基準活動量を乗じて得た値(2)軽焼ドロマイト製造における原材料起源二酸化炭素に係る目指すべき水準
令和8年度 0.8257
令和9年度 0.8240
令和10年度 0.8224
令和11年度 0.8207
令和12年度 0.8190
(2)軽焼ドロマイト製造における原材料起源二酸化炭素に係る活動量
軽焼ドロマイトの生産量(単位は、トンとする。)
(3)この項の第3欄の(3)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち生石灰及び軽焼ドロマイト製造におけるエネルギー起源二酸化炭素に係る目指すべき水準に、生石灰及び軽焼ドロマイト製造におけるエネルギー起源二酸化炭素に係る基準活動量を乗じて得た値(3)生石灰及び軽焼ドロマイト製造におけるエネルギー起源二酸化炭素に係る目指すべき水準
令和8年度 0.2254
令和9年度 0.2232
令和10年度 0.2209
令和11年度 0.2187
令和12年度 0.2164
(3)生石灰及び軽焼ドロマイト製造におけるエネルギー起源二酸化炭素に係る活動量
生石灰及び軽焼ドロマイトの生産量(単位は、トンとする。)
主務省令第2条第2項第12号の高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程及び鋼材の製造工程に係る事業活動(1)と(2)の合計量(2)この項の第3欄の(2)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち下工程(溶解工程より後の工程から鋼材製品を生産するまでの工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における下工程に係る基準活動量を乗じて得た量(2)下工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.05143
令和9年度 0.05140
令和10年度 0.05136
令和11年度 0.05133
令和12年度 0.05129
(2)下工程に係る活動量
燃料(副生燃料を除く。)の使用量(単位は、ギガジュールとする。)
(1)この項の第3欄の(1)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち上工程(粗鋼を生産するまでの工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度に係る上工程に係る基準活動量を乗じて得た量(1)上工程に係る目指すべき水準
令和8年度 2.105
令和9年度 2.100
令和10年度 2.095
令和11年度 2.090
令和12年度 2.084
(1)上工程に係る活動量
銑鉄生産量(単位は、トンとする。)
(2)この項の第3欄の(2)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち下工程(粗鋼から鉄鋼製品を製造する工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における下工程に係る基準活動量を乗じて得た量(2)下工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.06944
令和9年度 0.06824
令和10年度 0.06704
令和11年度 0.06584
令和12年度 0.06464
(2)下工程に係る活動量
燃料(副生燃料を除く。)の使用量(単位は、ギガジュールとする。)
主務省令第2条第2項第13号の電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程及び鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動(1)と(2)の合計量主務省令第2条第2項第15号のアルミニウム製造業における半製品の製造工程及び半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動(1)と(2)の合計量
(1)この項の第3欄の(1)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち上工程(鋳片を製造するまでの工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に当該年度における直接排出割合を乗じて得た値に、当該年度における上工程に係る基準活動量を乗じて得た量(1)上工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.2618
令和9年度 0.2598
令和10年度 0.2578
令和11年度 0.2559
令和12年度 0.2539
(1)上工程に係る活動量
粗鋼生産量(単位は、トンとする。)
(1)この項の第3欄の(1)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち上工程(半製品を生産するまでの工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における上工程に係る基準活動量を乗じて得た量(1)上工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.2229
令和9年度 0.2196
令和10年度 0.2163
令和11年度 0.2131
令和12年度 0.2098
(1)上工程に係る活動量
半製品の生産量(単位は、トンとする。)に炉のサイズ及びチャージ数(時間当たりの鋳造回数をいう。以下同じ。)を踏まえた補正係数(工場等ごとに、備考⑭で定める方法により算定する値をいう。)を除した量
(2)この項の第3欄の(2)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち下工程(鋳片から鋼材製品を生産するまでの工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における下工程に係る基準活動量を乗じて得た量(2)下工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.05168
令和9年度 0.05161
令和10年度 0.05155
令和11年度 0.05148
令和12年度 0.05142
(2)下工程に係る活動量
燃料(副生燃料を除く。)の使用量(単位は、ギガジュールとする。)
(2)この項の第3欄の(2)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち下工程(半製品からアルミニウム製品を生産するまでの工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における下工程に係る基準活動量を乗じて得た量(2)下工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.2696
令和9年度 0.2692
令和10年度 0.2689
令和11年度 0.2686
令和12年度 0.2682
(2)下工程に係る活動量
アルミニウム製品の生産量(単位は、トンとする。)
主務省令第2条第2項第14号の電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程及び鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動(1)と(2)の合計量主務省令第2条第2項第16号の自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 0.09971
令和9年度 0.09944
令和10年度 0.09918
令和11年度 0.09891
令和12年度 0.09864
次の(1)から(4)までの合計量
(1)車体とバンパーを別で塗装する車両(上塗り塗装を複数回行うものを除く。)の生産台数に1.00を乗じた量
(2)車体とバンパーを別で塗装する車両(上塗り塗装を複数回行うものに限る。)の生産台数に1.25を乗じた量
(3)車体とバンパーを一体で塗装する車両(上塗り塗装を複数回行うものを除く。)の生産台数に1.04を乗じた量
(1)この項の第3欄の(1)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち上工程(溶解工程までの工程をいう。以下この項において同じ。)に係る目指すべき水準に当該年度における直接排出割合を乗じて得た値に、当該年度における上工程に係る基準活動量を乗じて得た量(1)上工程に係る目指すべき水準
令和8年度 0.2910
令和9年度 0.2859
令和10年度 0.2809
令和11年度 0.2759
令和12年度 0.2708
(1)上工程に係る活動量
粗鋼生産量(単位は、トンとする。)
主務省令第2条第2項第17号の発電事業に係る事業活動(1)から(8)までの合計量(4)車体とバンパーを一体で塗装する車両(上塗り塗装を複数回行うものに限る。)の生産台数に1.33を乗じた量べき水準に、当該年度における石油等を主燃料とする発電に係る基準活動量を乗じて得た量
(1)この項の第3欄の(1)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち石炭を主燃料とする発電(非化石燃料(省エネ法第2条第3項に規定する非化石燃料をいう。以下この項において同じ。)及び副生燃料による発電、沖縄県において行われる発電並びに離島(電気事業法第2条第1項第8号イに規定する離島をいう。以下この項及び別表第3において同じ。)において行われる発電を除く。以下この(1)において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における石炭を主燃料とする発電に係る基準活動量を乗じて得た量(1)石炭を主燃料とする発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $8.098 \times 10^{-4}$
令和9年度 $8.081 \times 10^{-4}$
令和10年度 $8.065 \times 10^{-4}$
令和11年度 $7.616 \times 10^{-4}$
令和12年度 $7.165 \times 10^{-4}$
(1)石炭を主燃料とする発電に係る活動量
発電設備ごとに、石炭による発電の発電電力量(単位は、キロワットアワーとする。以下この項において同じ。)に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数(発電設備ごとに、備考⑮で定める方法により算定する値をいう。以下同じ。)を乗じた量の合計量
(4)この項の第3欄の(4)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち副生燃料による発電(沖縄県において行われる発電及び離島において行われる発電を除く。以下この(4)において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における副生燃料による発電に係る基準活動量を乗じて得た量(4)副生燃料による発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $5.946 \times 10^{-4}$
令和9年度 $5.926 \times 10^{-4}$
令和10年度 $5.906 \times 10^{-4}$
令和11年度 $5.886 \times 10^{-4}$
令和12年度 $5.866 \times 10^{-4}$
(4)副生燃料による発電に係る活動量
発電設備ごとに、副生燃料による発電の発電電力量に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数を乗じた量の合計量
(2)この項の第3欄の(2)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうちLNG又は都市ガスを主燃料とする発電(非化石燃料及び副生燃料による発電、沖縄県において行われる発電並びに離島において行われる発電を除く。以下この(2)において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度におけるLNG又は都市ガスを主燃料とする発電に係る基準活動量を乗じて得た量(2)LNG又は都市ガスを主燃料とする発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $3.857 \times 10^{-4}$
令和9年度 $3.855 \times 10^{-4}$
令和10年度 $3.853 \times 10^{-4}$
令和11年度 $4.258 \times 10^{-4}$
令和12年度 $4.656 \times 10^{-4}$
(2)LNG又は都市ガスを主燃料とする発電に係る活動量
発電設備ごとに、LNG又は都市ガスを主燃料とする発電の発電電力量に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数を乗じた量の合計量
(5)この項の第3欄の(5)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち石炭を主燃料とする発電(沖縄県において行われる発電(非化石燃料及び副生燃料による発電並びに離島において行われる発電を除く。)に限る。以下この(5)において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における石炭を主燃料とする発電に係る基準活動量を乗じて得た量(5)石炭を主燃料とする発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $8.319 \times 10^{-4}$
令和9年度 $8.319 \times 10^{-4}$
令和10年度 $8.319 \times 10^{-4}$
令和11年度 $8.083 \times 10^{-4}$
令和12年度 $7.846 \times 10^{-4}$
(5)石炭を主燃料とする発電に係る活動量
発電設備ごとに、石炭を主燃料とする発電の発電電力量に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数を乗じた量の合計量
(3)この項の第3欄の(3)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち石油等(重油、軽油、灯油その他燃料油をいう。以下この項において同じ。)を主燃料とする発電(非化石燃料及び副生燃料による発電、沖縄県において行われる発電並びに離島において行われる発電を除く。以下この(3)において同じ。)に係る目指す(3)石油等を主燃料とする発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $7.787 \times 10^{-4}$
令和9年度 $7.703 \times 10^{-4}$
令和10年度 $7.620 \times 10^{-4}$
令和11年度 $7.206 \times 10^{-4}$
令和12年度 $6.818 \times 10^{-4}$
(3)石油等を主燃料とする発電に係る活動量
発電設備ごとに、石油等を主燃料とする発電の発電電力量に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数を乗じた量の合計量
(6)この項の第3欄の(6)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうちLNG又は都市ガスを主燃料とする発電(沖縄県において行われる発電(非化石燃料及び副生燃料による発電並びに離島において行われる発電を除く。)に限る。以下この(6)において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度におけるLNG又は都市ガスを主燃料とする発電に係る基準活動量を乗じて得た量(6)LNG又は都市ガスを主燃料とする発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $3.938 \times 10^{-4}$
令和9年度 $3.938 \times 10^{-4}$
令和10年度 $3.938 \times 10^{-4}$
令和11年度 $4.578 \times 10^{-4}$
令和12年度 $5.218 \times 10^{-4}$
(6)LNG又は都市ガスを主燃料とする発電に係る活動量
発電設備ごとに、LNG又は都市ガスを主燃料とする発電の発電電力量に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数を乗じた量の合計量
(7)この項の第3欄の(7)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち石油等を主燃料とする発電(沖縄県において行われる発電(非化石燃料及び副生燃料による発電並びに離島において行われる発電を除く。)に限る。以下この(7)において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における石油等を主燃料とする発電に係る基準活動量を乗じて得た量(7)石油等を主燃料とする発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $8.506 \times 10^{-4}$
令和9年度 $8.506 \times 10^{-4}$
令和10年度 $8.506 \times 10^{-4}$
令和11年度 $8.232 \times 10^{-4}$
令和12年度 $7.958 \times 10^{-4}$
(7)石油等を主燃料とする発電に係る活動量
発電設備ごとに、石油等を主燃料とする発電の発電電力量に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数を乗じた量の合計量
(8)この項の第3欄の(8)に掲げる割当年度における当該特定事業活動のうち副生燃料による発電(沖縄県において行われる発電(離島において行われる発電を除く。)に限る。以下この(8)において同じ。)に係る目指すべき水準に、当該年度における副生燃料による発電に係る基準活動量を乗じて得た量(8)副生燃料による発電に係る目指すべき水準
令和8年度 $7.137 \times 10^{-4}$
令和9年度 $7.137 \times 10^{-4}$
令和10年度 $7.137 \times 10^{-4}$
令和11年度 $7.137 \times 10^{-4}$
令和12年度 $7.137 \times 10^{-4}$
(8)副生燃料による発電に係る活動量
発電設備ごとに、副生燃料による発電の発電電力量に非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数を乗じた量の合計量
3号)第1条第10項に規定するロールオン・ロールオフ貨物船をいう。)の輸送トンキロに1.51を乗じた量
(2)有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)の輸送トンキロに1.99を乗じた量
(3)一般貨物船((1)のロールオン・ロールオフ貨物船及び(2)の有害液体物質ばら積船以外の船舶をいう。)の輸送トンキロに1.00を乗じた量
主務省令第2条第2項第18号の貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 $1.320 \times 10^{-4}$
令和9年度 $1.297 \times 10^{-4}$
令和10年度 $1.274 \times 10^{-4}$
令和11年度 $1.251 \times 10^{-4}$
令和12年度 $1.228 \times 10^{-4}$
次の(1)及び(2)の合計量
(1)集配便(事業用自動車を使用して行う貨物の運送(貨物の運送に必要な冷蔵又は冷凍設備を有する自動車によるものを除く。以下この欄において同じ。)のうち、小口貨物の集荷又は配達を行う運送に係るものをいう。)の輸送トンキロ(貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量(単位はトンキロメートルとする。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に3.40を乗じた量
(2)路線便(事業用自動車を使用して行う貨物の運送のうち、(1)以外の運送をいう。)の輸送トンキロ
主務省令第2条第2項第20号の航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 $1.148 \times 10^{-3}$
令和9年度 $1.144 \times 10^{-3}$
令和10年度 $1.141 \times 10^{-3}$
令和11年度 $1.137 \times 10^{-3}$
令和12年度 $1.133 \times 10^{-3}$
輸送ごとにその航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量(単位は、トンキロメートルとする。)
主務省令第2条第2項第19号の内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 $2.750 \times 10^{-5}$
令和9年度 $2.737 \times 10^{-5}$
令和10年度 $2.724 \times 10^{-5}$
令和11年度 $2.711 \times 10^{-5}$
令和12年度 $2.698 \times 10^{-5}$
次の(1)から(3)までの合計量
(1)ロールオン・ロールオフ貨物船(二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成24年国土交通省・環境省令第
(備考) ① 割当年度における直接排出割合の算定方法は、割当年度の前年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(間接排出の量を除く。)を、当該前年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(間接排出の量を含む。)で除した値とする。 ② 令第1条並びに施行規則第8条及び第9条の規定は、①の特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(間接排出の量を除く。)の算定について準用する。 ③ ①の算定における特定事業活動に伴う間接排出の量は次の㈠から㈣までに掲げる量を合算した量とする。 ㈠ 電気(他者から供給されたものに限る。)の使用量(単位は、キロワットアワーとする。㈡において同じ。)に全国平均係数(電気の使用に係る標準的な二酸化炭素の排出係数として経済産業大臣が公表する係数をいう。以下この㈠及び㈡において同じ。)を乗じて得た量の合計
量。ただし、実測に基づく係数その他全国平均係数に相当する係数で二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切なものを求めることができるときは、全国平均係数に代えて、当該係数を用いて、二酸化炭素の排出の量を算定することができる。
(二) 電気(他の自社の工場等から供給されたものに限る。)の使用量に実測に基づく係数その他全国平均係数に相当する係数で二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切な係数を乗じて得た量の合計量。
(三) 次の表の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱(他者から供給されたものに限る。)の使用量(単位は、ギガジュールとする。(四において同じ。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た量の合計量。ただし、実測に基づく係数その他表に掲げる排出係数に相当する係数で二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切なものを求めることができるときは、当該係数を用いて、二酸化炭素の排出の量を算定することができる。
熱 の 種 類排 出 係 数
産業用蒸気0.0654
産業用以外の蒸気、温水及び冷水0.0532
(四) 熱(他の自社の工場等から供給されたものに限る。)の使用量に実測に基づく係数その他(三)の表に掲げる排出係数に相当する係数で二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切な係数を乗じて得た量の合計量。
④ 割当年度における基準活動量は、次の㈠から㈲までに掲げる工場等又は輸送手段の区分に応じて、それぞれ㈠から㈲までに定める量とする。
(一) 設立後3か年度以上経過(年度の途中において設立した場合にあっては、当該設立の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している工場等であって、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等(⑤に掲げる場合を除く。)又は導入後3か年度以上経過(年度の途中において導入した場合にあっては、当該導入の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している輸送手段であって、割当年度の前年度において届出を行っていない輸送手段(⑤に掲げる場合を除く。) 割当年度の前3年度中の各年度ごとの活動量を平均した量
(二) 割当年度の前年度において新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下この④において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等又は割当年度の前年度において新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者から譲渡された若しくは承継された輸送手段 当該前年度の活動量に当該前年度の年間総日数を当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(三) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者(当該事業譲渡等の時点において脱炭素成長型投資事業者でない者であって、割当年度の前年度において届出を行った者を含む。以下この㈢及び㈣において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる輸送手段 当該前年度において譲渡元又は承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準活動量
(四) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続されない工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続されない輸送手段 当該前年度の活動量に当該前年度の年間総日数を当該譲渡又は承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(五) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる輸送手段 割当年度の前年度において承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準活動量
(六) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続されない工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続されない輸送手段 割当年度の4月1日から当該承継の日までの活動量に当該年度の年間総日数を当該年度の4月1日から当該承継の日までの期間で除した値を乗じた量
(七) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均活動量が割当年度の前年度の基準活動量に1.075を乗じた量以上である工場等又は輸送手段(活動量が燃料使用量である工場等又は輸送手段については、直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に1.075を乗じた量以上である工場等又は輸送手段であって、直近平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値未満である工場等又は輸送手段とする。) 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの活動量を平均した量
(八) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均活動量が割当年度の前年度の基準活動量に0.925を乗じた量以下である工場等又は輸送手段(活動量が燃料使用量である工場等又は輸送手段については、直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に0.925を乗じた量以下である工場等又は輸送手段であって、直近平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準エネルギー消費原単位に0.925を乗じた値より大きい工場等又は輸送手段とする。) 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの活動量を平均した量
(九) 割当年度の前年度において法第34条第1項の規定による届出を行っている工場等又は輸送手段であって、割当年度において㈡から㈧までの基準活動量の変更が必要ない工場等又は輸送手段 当該前年度の基準活動量
⑤ ④の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等又は輸送手段であって、割当年度の前3年度のいずれかにおいて次の㈠から㈣までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、次の㈠から㈣までに掲げる場合に応じて、それぞれ㈠から㈣までに定める方法により基準活動量を算出するものとする。
(一) 工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合(割当年度の前年度において工場等を新設し
た若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合を除く。) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合に応じて、それぞれ(イ)及び(ロ)に定める量とする。
(イ) 割当年度の3年度前の年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度及び翌々年度の活動量を平均した量
(ロ) 割当年度の前々年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度の活動量
(二) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準活動量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度における活動量を、当該被害を受けた年度における活動量とみなし、基準活動量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度における活動量を、当該被害を受けた各年度における活動量とみなし、基準活動量を算出する。) (三) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度における活動量を、当該被害を受けた年度における活動量とみなし、基準活動量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度における活動量を、当該被害を受けた各年度における活動量とみなし、基準活動量を算出する。)
(四) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合 当該保安検査後において運転再開した月を含む前5か月を除く7か月分の活動量に、12を7で除した値を乗じた量を当該年度の活動量とみなし、基準活動量を算出する。ただし、当該5か月が年度を跨ぐ場合にあっては、当該期間が属する各年度でそれぞれ除く期間に応じて、活動量を1年分に換算した量を各年度の活動量とみなし、基準活動量を算出する。
⑥ ④の(七)及び(八)の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、直近平均活動量が割当年度の前年度の基準活動量に1.075を乗じた量以上である工場等又は輸送手段(活動量が燃料使用量である工場等又は輸送手段については、直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に1.075を乗じた量以上である工場等又は輸送手段であって、直近平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値未満である工場等又は輸送手段とする。)又は直近平均活動量が割当年度の前年度の基準活動量に0.925を乗じた量以下である工場等又は輸送手段(活動量が燃料使用量である工場等又は輸送手段については、直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に0.925を乗じた量以下である工場等又は輸送手段であって、直近平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準エネルギー消費原単位に0.925を乗じた値より大きい工場等又は輸送手段とする。)であって、割当年度の前年度において次の(一)から(三)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、割当年度の前年度の基準活動量を割当年度の基準活動量とすることができる。この場合において、割当年度の翌年度の基準活動量の算出に当たっては、当該影響を受けた年度の活動量を割当年度以前の直近2か年度(当該影響を受けた年度を除く。)の各年度ごとの活動量を平均した量とする。
(一) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準活動量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(二) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合であって、基準活動量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(三) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合
⑦ 割当年度における基準燃料使用量は、次の(一)から(九)までに掲げる工場等又は輸送手段の区分に応じて、それぞれ(一)から(九)までに定める量とする。 (一) 設立後3か年度以上経過(年度の途中において設立した場合にあっては、当該設立の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している工場等であって、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等(⑧に掲げる場合を除く。)又は導入後3か年度以上経過(年度の途中において導入した場合にあっては、当該導入の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している輸送手段であって、割当年度の前年度において届出を行っていない輸送手段(⑧に掲げる場合を除く。) 割当年度の前3年度中の各年度ごとの燃料使用量を平均した量
(二) 割当年度の前年度において新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下この⑦において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等又は割当年度の前年度において新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者から譲渡された若しくは承継された輸送手段 当該前年度の年間総日数を当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(三) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者(当該事業譲渡等の時点において脱炭素成長型投資事業者でない者であって、割当年度の前年度において届出を行った者を含む。以下この(三)及び(四)において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 割当年度の前年度において譲渡元又は承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準燃料使用量
(四) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 当該前年度の燃料使用量に当該前年度の年間総日数を当該譲渡又は承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(五) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 割当年度の前年度において承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準燃料使用量
(六) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 割当年度の4月1日から当該承継の日までの燃料使用量に当該年度の年間総日数を当該年度の4月1日から当該承継の日までの期間で除した値を乗じた量
(七) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に1.075を乗じた量以上である工場等又は輸送手段であり、かつ、直近平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値未満である工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの燃料使用量を平均した量
(八) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に0.925を乗じた量以下である工場等又は輸送手段であり、かつ、直近平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準エネルギー消費原単位に0.925を乗じた値より大きい工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの燃料使用量を平均した量
(九) 割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、割当年度において(二)から(八)までの基準燃料使用量の変更が必要ない工場等又は輸送手段 当該前年度の基準燃料使用量
⑧ ⑦の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等又は輸送手段であって、割当年度の前3年度のいずれかにおいて次の(一)から(四)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、(一)から(四)までに掲げる場合に応じて、それぞれ(一)から(四)までに定める方法により基準燃料使用量を算出するものとする。
(一) 工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合(割当年度の前年度において工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合を除く。) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合に応じて、それぞれ(イ)及び(ロ)に定める量とする。
(イ) 割当年度の3年度前の年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度及び翌々年度の燃料使用量を平均した量
(ロ) 割当年度の前々年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度の燃料使用量
(二) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準燃料使用量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度における燃料使用量を、当該被害を受けた年度における燃料使用量とみなし、基準燃料使用量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度における燃料使用量を、当該被害を受けた各年度における燃料使用量とみなし、基準燃料使用量を算出する。)
(三) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度における燃料使用量を、当該被害を受けた年度における燃料使用量とみなし、基準燃料使用量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度における燃料使用量を、当該被害を受けた各年度における燃料使用量とみなし、基準燃料使用量を算出する。)
(四) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合 当該保安検査後において運転再開した月を含む前5か月を除く7か月分の燃料使用量に、12を7で除した値を乗じた量を当該年度の燃料使用量とみなし、基準燃料使用量を算出する。ただし、当該5か月が年度を跨ぐ場合にあっては、各年度でそれぞれ除く期間に応じて、燃料使用量を1年分に換算した量を各年度の燃料使用量とみなし、基準燃料使用量を算出する。
⑨ ⑦の(七)及び(八)の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、⑦の(七)に該当する工場等若しくは輸送手段又は⑦の(八)に該当する工場等若しくは輸送手段であり、かつ、割当年度の前年度において次の(一)から(三)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、割当年度の前年度の基準燃料使用量を割当年度の基準燃料使用量とすることができる。この場合において、割当年度の翌年度の基準燃料使用量の算出に当たっては、当該影響を受けた年度の燃料使用量を割当年度以前の直近2か年度(当該影響を受けた年度を除く。)の各年度ごとの燃料使用量を平均した量とする。
(一) 災害等により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準燃料使用量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(二) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合であって、基準燃料使用量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(三) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合
⑩ 割当年度における基準エネルギー消費原単位は、次の(一)から(九)までに掲げる工場等又は輸送手段の区分に応じて、それぞれ(一)から(九)までに定める値とする。
(一) 設立後3か年度以上経過(年度の途中において設立した場合にあっては、当該設立の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している工場等であって、割当年度の前年度に届出を行っていない工場等(⑪に掲げる場合を除く。)又は導入後3か年度以上経過(年度の途中において導入した場合にあっては、当該導入の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している輸送手段であって、割当年度の前年度において届出を行っていない輸送手段(⑪に掲げる場合を除く。) 割当年度の前3年度中の各年度ごとのエネルギー消費原単位を平均した値
(二) 割当年度の前年度において新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下この⑩において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等又は割当年度の前年度において新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者から譲渡された若しくは承継された輸送手段 当該前年度のエネルギー消費原単位
(三) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者(当該事業譲渡等の時点において脱炭素成長型投資事業者でない者であって、割当年度の前年度において届出を行った者を含む。以下この(三)及び(四)において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる輸送手段 当該前年度において譲渡元又は承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準エネルギー消費原単位
四) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続されない工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた特定事業活動が継続されない輸送手段 当該前年度のエネルギー消費原単位
五) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続して行われる輸送手段 割当年度の前年度において承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準エネルギー消費原単位
六) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続されない工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた特定事業活動が継続されない輸送手段 割当年度の4月1日から当該承継の日までのエネルギー消費原単位
七) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均エネルギー消費原単位が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値以上である工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとのエネルギー消費原単位を平均した値
八) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均エネルギー消費原単位が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に0.925を乗じた値以下である工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとのエネルギー消費原単位を平均した値
九) 割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、割当年度において二)から八)までの基準エネルギー消費原単位の変更が必要ない工場等又は輸送手段 当該前年度の基準エネルギー消費原単位
⑪ ⑩の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等又は輸送手段であって、割当年度の前3年度のいずれかにおいて次のイ)から四)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、一)から四)までに掲げる場合に応じて、それぞれ一)から四)までに定める方法により基準エネルギー消費原単位を算出するものとする。
一) 工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合(割当年度の前年度において工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合を除く。) 次のイ)及びロ)に掲げる場合に応じて、それぞれイ)及びロ)に定める量とする。
イ) 割当年度の3年度前の年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度及び翌々年度のエネルギー消費原単位を平均した値
ロ) 割当年度の前々年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度のエネルギー消費原単位
二) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準エネルギー消費原単位の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー消費原単位を、当該被害を受けた年度におけるエネルギー消費原単位とみなし、基準エネルギー消費原単位を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー消費原単位を、当該被害を受けた各年度におけるエネルギー消費原単位とみなし、基準エネルギー消費原単位を算出する。)
三) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー消費原単位を、当該被害を受けた年度におけるエネルギー消費原単位とみなし、基準エネルギー消費原単位を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー消費原単位を、当該被害を受けた各年度におけるエネルギー消費原単位とみなし、基準エネルギー消費原単位を算出する。)
四) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合 当該保安検査後において運転再開した月を含む前5か月を除く7か月分のエネルギー消費原単位を当該年度のエネルギー消費原単位とみなし、基準エネルギー消費原単位を算出する。ただし、当該5か月が年度を跨ぐ場合にあっては、それぞれ当該期間を除いた期間のエネルギー消費原単位を当該期間が属する各年度のエネルギー消費原単位とみなし、基準エネルギー消費原単位を算出する。
⑫ ⑩の七)及び八)の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、直近平均エネルギー消費原単位が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値以上である工場等若しくは輸送手段又は直近平均エネルギー消費原単位が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に0.925を乗じた値以下である工場等若しくは輸送手段であって、かつ、割当年度の前年度において次の一)から三)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位を割当年度の基準エネルギー消費原単位とすることができる。この場合において、割当年度の翌年度の基準エネルギー消費原単位の算出に当たっては、当該影響を受けた年度のエネルギー消費原単位を割当年度以前の直近2か年度(当該影響を受けた年度を除く。)の各年度ごとのエネルギー消費原単位を平均した値とする。
一) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準エネルギー消費原単位の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
二) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合であって、基準エネルギー消費原単位の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
三) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合
⑬ 装置係数は、次の表の上欄に掲げる装置に応じて、それぞれ下欄に掲げる係数とする。
装置の種類通油量、原料の投入量又は製品若しくは半製品の生産量装置係数
常圧蒸留装置通油量(単位は、バレルとする。)1.000
減圧蒸留装置通油量(単位は、バレルとする。)0.705
ビスブレーカー通油量(単位は、バレルとする。)1.317
ディレードコーカー通油量(単位は、バレルとする。)1.900
ニードルコーカー通油量(単位は、バレルとする。)2.613
ユリカ通油量(単位は、バレルとする。)2.565
フレキシコーカー通油量(単位は、バレルとする。)15.211
流動接触分解装置通油量(単位は、バレルとする。)4.170
残留炭素分が2.25%から3.5%までの残油流動接触分解装置通油量(単位は、バレルとする。)4.772
残留炭素分が3.5%を超える残油流動接触分解装置通油量(単位は、バレルとする。)5.927
水素化分解装置通油量(単位は、バレルとする。)2.206
残油水素化分解装置通油量(単位は、バレルとする。)3.325
ガソリン脱硫装置及びナフサ脱硫装置通油量(単位は、バレルとする。)0.691
灯油脱硫装置通油量(単位は、バレルとする。)0.569
軽油脱硫装置通油量(単位は、バレルとする。)0.667
直接式水素添加脱硫装置通油量(単位は、バレルとする。)1.344
間接式水素添加脱硫装置通油量(単位は、バレルとする。)0.733
接触改質装置通油量(単位は、バレルとする。)2.762
超臨界溶剤脱れき装置通油量(単位は、バレルとする。)2.185
溶剤脱れき装置通油量(単位は、バレルとする。)2.078
アルキル化装置及び重合装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)3.750
ブタン異性化装置通油量(単位は、バレルとする。)0.950
ペンタン及びヘキサン異性化装置通油量(単位は、バレルとする。)1.208
コークスカルサイナー製品又は半製品の生産量(単位は、米トンとする。)62.030
メタンから水素を製造するための改質装置製品又は半製品の生産量(単位は、立方フィートとする。)4.002
ナフサから水素を製造するための改質装置製品又は半製品の生産量(単位は、立方フィートとする。)3.603
特殊分留装置通油量(単位は、バレルとする。)0.608
プロピレン製造装置通油量(単位は、バレルとする。)1.655
アスファルト製造装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)1.900
ポリマー混合によるアスファルト改質装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)0.475
硫黄回収装置製品又は半製品の生産量(単位は、英トンとする。)112.390
エチルターシャリーブチルエーテル製造装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)3.640
ブテン転換装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)3.800
硫酸再生装置製品又は半製品の生産量(単位は、米トンとする。)28.500
芳香族溶剤抽出装置通油量(単位は、バレルとする。)1.425
水素化脱アルキル装置通油量(単位は、バレルとする。)1.900
トルエン不均化装置及びトランスアルキル化装置通油量(単位は、バレルとする。)1.425
シクロヘキサン製造装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)2.090
キシレン異性化装置通油量(単位は、米トンとする。)1.425
パラキシレン製造装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)4.275
エチルベンゼン製造装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)1.188
クメン製造装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)3.800
ベンゼン分留塔通油量(単位は、バレルとする。)0.855
トルエン分留塔通油量(単位は、バレルとする。)0.950
キシレン分留塔通油量(単位は、バレルとする。)1.235
重質芳香族分留塔通油量(単位は、バレルとする。)0.665
キシレン異性体の混合物の分留塔通油量(単位は、バレルとする。)1.425
オルトキシレン再蒸留塔通油量(単位は、バレルとする。)1.900
エチルベンゼン蒸留塔通油量(単位は、バレルとする。)2.850
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく特定事業活動に係る排出量算定方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係) - 第258頁
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