府省令令和8年3月30日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.233
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第73号
省庁環境省

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.233|原文を見る

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(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一~九(略)
十引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第
三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同
法第三十七条の二第二項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及
び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)
であって、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の
際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴って生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)
のみ収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
十一~十四(略)
(広域的处理の認定の申請に係る書類)
第六条の十八法第九条の九第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一次に掲げる事項を記載した事業計画
イ・ロ(略)
ハ当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあっては、当該処理の受
託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所又はその名称及
び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平
成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。))
ニ~ワ(略)
二~九(略)
(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
第六条の二十二令第五条の九に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものと
する。
一認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該認定に係る処理を委託して行う場合にあっては、当該処理の受託者の氏名及び住所(法
人にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名又はその名称及び法人番号)
三~五(略)
六認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含
む。)の事業の内容
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九法第十二条の三第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。
以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一~十二(略)
十三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第五十四条第一項の
認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処
分を業として行う者(同条第二項第七号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定
に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一~九(略)
十引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第
三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同
法第三十七条の二第二項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和
二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪
の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であっ
て、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排
出する一般廃棄物(日常生活に伴って生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみ
の収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
十一~十四(略)
(広域的处理の認定の申請に係る書類)
第六条の十八法第九条の九第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一次に掲げる事項を記載した事業計画
イ・ロ(略)
ハ当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあっては、当該処理の受
託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ニ~ワ(略)
二~九(略)
(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
第六条の二十二令第五条の九に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものと
する。
一認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含
む。第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
(新規)
二~四(略)
五認定を受けた者の事業の内容
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九法第十二条の三第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。
以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一~十二(略)
(新規)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第233頁
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