(事業報告書)
第十六条 機構が法第百二十三条第二項の規定により毎事業年度作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一~七(略)
(決算報告書)
第十七条 法第百二十三条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 (略)
(閲覧期間)
第十九条 法第百二十三条第三項の期間は、五年とする。
(積立金等の処分に係る申請書類)
第二十条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第十二条第二項の書類は、中間事業年度(法第百二十五条第四項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表及び中間事業年度の損益計算書とする。
(借入金の認可の申請)
第二十一条 機構は、法第百二十六条第一項の資金の借入れ(借換えを含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~七(略)
(余裕金の運用方法)
第二十二条 法第百二十九条第三号の方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
附則
第一条(略)
(経過措置)
第二条 法附則第六条の別に法律で定める日の前日までの間は、第十一条の規定の適用については、第九号まで及び第十号(同項第一号及び第四号から第九号までに係る部分に限る。)とする。
第三条(略)
(積立金等の処分に係る申請書類)
第四条 令附則第二条第二項の書類は、売渡終了年度(法附則第六条の二第三項に規定する売渡終了年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表及び売渡終了年度の損益計算書とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定による令和八年度における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「新法」という。)第十三条第一項の規定による届出(同項第四号及び新規則第十条第二項第七号の事項に限る。)については、新規則第十条第一項中「毎年度九月末日までに」とあるのは、「令和九年度の九月末日までに」とする。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
第三条 令和八年度における新法第三十四条第一項の脱炭素成長型投資事業者の割当てについては、新規則第十五条中「届出年度の十一月末日に」とあるのは、「令和九年度の十一月末日に」とする。