府省令令和8年3月30日

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.162
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抽出された基本情報
令番号省令第73号
省庁経済産業省、国土交通省

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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.162|原文を見る

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別表第二(第六条関係)
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イに規定する離島における発電に係る二酸化炭素の排出を伴う活動
二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者が当該輸送の区分において行う二酸化炭素の排出を伴う活動
本土と離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。以下この項において同じ)、沖縄島と離島及び離島と離島並びに離島内の交通を確保するための航路及び航空路における船舶又は航空機(最大離陸重量が七十トン未満のものに限る。)による貨物又は旅客の輸送に係る二酸化炭素の排出を伴う活動
旅客輸送密度(旅客輸送量について算定した旅客営業キロ(旅客営業に係る営業キロをいう。備考において同じ。)一キロメートル当たりの一日平均旅客輸送人員をいう。備考において同じ。)が四千人未満の鉄道の路線における旅客の輸送の事業に係る二酸化炭素の排出を伴う活動
船舶による貨物若しくは旅客の運送(本邦内の各地間において発着するものを除く。)又は航空機の運航(本邦内の各地間におけるものを除く。)に係る二酸化炭素の排出を伴う活動
備考この表の四の項に規定する旅客輸送密度及び旅客営業キロの算定に関し必要な事項は、経済産業大臣及び国土交通大臣が告示で定める。
附則
(経過措置)
1 (略)
2 法附則第六条の別に法律で定める日の前日までの間は、第三十条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定中「第百十一条第一項各号」とあるのは、「第百十一条第一項第一号、第四号から第九号まで及び第十号(同項第一号及び第四号から第九号までに係る部分に限る。)」とし、第三十六条第一項第一号の規定の適用については、同号中「法第百十一条第一項第一号から第九号まで」とあるのは、「法第百十一条第一項第一号及び第四号から第九号まで」とする。
(新設)
附則
(経過措置)
1 (略)
2 法附則第六条の別に法律で定める日の前日までの間は、第三条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定中「第五十四条第一項各号」とあるのは、「第五十四条第一項第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)」とし、第八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「法第五十四条第一項第一号から第四号まで」とあるのは、「法第五十四条第一項第四号」とする。
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第162頁
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