2 機構の理事長は、法第百四条第二項の規定によりその規定の例によることとされた第百一条
第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提
出しなければならない。
一・二 (略)
(役員の兼職の承認申請)
第三十三条 役員は、法第百五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記
載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
(目的達成業務の認可申請)
第三十四条 機構は、法第百十一条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記
載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
(業務の委託の認可申請)
第三十五条 機構は、法第百十二条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した
申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)
(業務方法書の作成及び変更の認可申請)
第三十六条 機構は、法第百十三条第一項前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項
を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第百十一条第一項第一号から第九号までに掲げる業務及び同条第二項の業務に関する事
項
二 法第百十一条第三項の認可を受けて行う業務に関する事項
三 (略)
2 機構は、法第百十三条第一項の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に
次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
(削る)
(定款の変更の認可申請)
第三十七条 機構は、法第百三十三条の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次
の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)
(立入検査の身分証明書)
第三十八条 法第百三十二条第一項及び第百三十六条第二項から第三項までの規定により立入検
査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。
2 法第百三十六条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様
式第十二によるものとする。
2 機構の理事長は、法第四十七条第二項の規定によりその規定の例によることとされた第四十
四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣
に提出しなければならない。
一・二 (略)
(役員の兼職の承認申請)
第五条 役員は、法第四十八条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載
した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
(目的達成業務の認可申請)
第六条 機構は、法第五十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し
た申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
(業務の委託の認可申請)
第七条 機構は、法第五十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請
書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)
(業務方法書の作成及び変更の認可申請)
第八条 機構は、法第五十六条第一項前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記
載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関する事項
二 法第五十四条第二項の認可を受けて行う業務に関する事項
三 (略)
2 機構は、法第五十六条第二項の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に
次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
(検査職員の身分証明書)
(記様式によるものとする。)
(定款の変更の認可申請)
第十条 機構は、法第七十一条の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次に掲げ
る事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)
(新設)