府省令令和8年3月30日

脱炭素成長型投資事業者排出枠取引所規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.160
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第73号
省庁経済産業省

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脱炭素成長型投資事業者排出枠取引所規則等の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.160|原文を見る

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(排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求) 第二十七条 法第五十五条の規定による請求は、様式第九の請求書によってしなければならない。 2 前項の請求書には、請求を行う法人等保有口座名義人の第二十三条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 3 経済産業大臣は、法第五十五条の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。 (法人等保有口座の廃止の申請) 第二十八条 法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている脱炭素成長型投資事業者排出枠について、その全部を他の法人等保有口座に移転した場合又は償却した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第十の申請書によつてしなければならない。 3 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第二十三条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (手数料の納付方法) 第二十九条 法第七十五条第一項の手数料は、現金で納付しなければならない。 (設立の認可申請) 第三十条 法第八十六条第一項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一~五 (略) 2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第百十一条第一項各号及び第二項に掲げる業務の開始の時期 二 法第百十一条第一項各号及び第二項に掲げる業務に関する計画の概要 三~五 (略) (運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請) 第三十一条 機構の理事長は、法第九十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 任命しようとする者が法第九十五条第一号から第三号までのいずれにも該当していないこととの誓約 三 (略) 2 機構の理事長は、法第九十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一・二 (略) (理事の任命及び解任の認可申請) 第三十二条 機構の理事長は、法第百一条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 任命しようとする者が法第九十五条第一号及び第三号並びに第百三条各号のいずれにも該当していないこと並びに営利を目的とする団体の役員でないこと及び自ら営利事業に従事していないことの誓約 三 (略)
(新設) (新設) (設立の認可申請) 第二条 法第二十九条第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一~五 (略) 2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五十四条第一項各号に掲げる業務の開始の時期 二 法第五十四条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要 三~五 (略) (運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請) 第三条 機構の理事長は、法第三十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 任命しようとする者が法第三十八条第一号から第三号までのいずれにも該当していないこととの誓約 三 (略) 2 機構の理事長は、法第三十八条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一・二 (略) (理事の任命及び解任の認可申請) 第四条 機構の理事長は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 (略) 二 任命しようとする者が法第三十八条第一号及び第三号並びに第四十六条各号のいずれにも該当していないこと並びに営利を目的とする団体の役員でないこと及び自ら営利事業に従事していないことの誓約 三 (略)
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脱炭素成長型投資事業者排出枠取引所規則等の一部を改正する省令 - 第160頁
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