四 登録確認機関の名称、確認業務を行う事務所及びその所在地並びに確認業務の責任者の氏名
五 確認を行った対象及びその確認の方法
六 確認の対象が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論及びその根拠
七 申請をした事業者の確認対象に関する責任
八 登録確認機関の確認業務に関する責任
九 前各号に掲げるもののほか、訂正に関する確認報告書に記載すべき事項
(合併)
第二十条 脱炭素成長型投資事業者(届出年度における年度平均排出量が十万トン以上の事業者であって、当該届出年度において届出を行う前に合併により消滅する事業者を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度における合併後存続した法人(当該法人が当該年度の脱炭素成長型投資事業者となる場合に限る。)に対する法第三十五条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、「排出実績量」とあるのは「排出実績量(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)第二十条の合併により消滅した法人の事業活動に伴うものを含む。)」とする。
(新設)
(法第三十六条第一項又は第二項の通知)
第二十一条 経済産業大臣は、法第三十五条第一項の規定による報告の内容が適切であると認める場合には、当該報告をした日が属する年度の十一月末日に、当該報告をした脱炭素成長型投資事業者に法第三十六条第一項の通知をするものとする。ただし、同条第二項の規定により通知する場合その他やむを得ない場合には、この限りではない。
(新設)
(法人等保有口座の記録事項)
第二十二条 法第四十七条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(新設)
一 法人等保有口座名義人の電話番号その他の連絡先
二 法人等保有口座名義人が法人の場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
三 その他法人等保有口座の維持管理上必要な事項
(法人等保有口座の開設の申請)
第二十三条 法第四十八条第三項の申請書の様式は、様式第七のとおりとする。
(新設)
2 法第四十八条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先
二 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
三 法人等保有口座の開設を受けようとする者が個人の場合には、氏名及び脱炭素成長型投資事業者排出枠の管理を行う事務所の所在地
3 法第四十八条第四項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 法人 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む)
二 脱炭素成長型投資事業者である個人 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
(法第四十九条第一項の届出)
第二十四条 法第四十九条第一項の規定による届出は、様式第八による届出書によってしなければならない。
(新設)
2 前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、変更があった事項が同条第二項第二号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
(振替手続の申請方法)
第二十五条 法第五十条第二項の経済産業省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(新設)
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
(申請による脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を行わない場合)
第二十六条 法第五十条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(新設)
一 令第七条に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠についての処分の制限に関する事項の記録がある脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請である場合
二 当該振替に係る法人等保有口座の記録事項に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合
三 当該振替に係る法人等保有口座の開設又は当該法人等保有口座において管理される脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て若しくは振替に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることが判明した場合
四 当該振替に係る法人等保有口座の名義人が法令又はこれに基づく経済産業大臣の処分若しくは指示に違反した場合
五 その申請に係る事項が虚偽である場合
六 その申請の手続に不備がある場合
2 経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。