2 脱炭素成長型投資事業者が行う法第三十五条第一項の規定による報告に係る同項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 排出実績量の算定に関する事項及び当該算定のために使用する計量器に関する事項
二 排出実績量を第九条の規定により算定した場合には、その旨
三 割当年度における工場又は事業場の新設、廃止、承継又は譲渡その他の二酸化炭素の排出量の増減に関する事情
3 第一項の報告には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一 排出実績量の算定において、実施指針で定めるところにより、国内認証排出削減量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条第五号に規定する国内認証排出削減量をいう。以下この号において同じ。)及び海外認証排出削減量(同条第六号に規定する海外認証排出削減量をいう。以下この号において同じ。)を加減した場合には、当該国内認証排出削減量及び当該海外認証排出削減量に関する資料
二 前項第三号の二酸化炭素の排出量の増減に関する事情が生じた日を疎明する資料
(法第三十五条第二項の確認の申請)
第十七条 第十二条の規定は、法第三十五条第二項の確認の申請について準用する。
(排出実績量に関する確認報告書)
第十八条 第十三条第一項から第三項までの規定は、排出実績量に関する確認報告書について準用する。
(訂正の報告)
第十九条 事業者は、法第三十三条第一項の規定による届出に際し、届出年度より前の年度における法第三十四条第一項の規定により割り当てられた量又は法第三十六条第一項若しくは第二項の規定により通知された量について、その基礎となる事実に変更があったと認められる場合には、経済産業大臣に訂正の報告をしなければならない。
2 前項の場合において、排出目標量又は排出実績量に関し、重大な事実に変更があったと認められる場合には、訂正の報告をしようとする事業者は、当該訂正した排出目標量又は排出実績量が適切に訂正されていることについて、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならない。
3 前項の場合において、第一項の規定による訂正の報告には、登録確認機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した訂正に関する確認報告書を添付しなければならない。
4 第二項の確認の申請は、様式第六による申請書を登録確認機関に提出することによって行うものとする。
5 登録確認機関は、第二項の確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した訂正に関する確認報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結論を通知しなければならない。
一 訂正に関する確認報告書の表題
二 訂正に関する確認報告書の発行年月日
三 訂正に関する確認報告書の宛先
(新設)
(新設)
(新設)