府省令令和8年3月30日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.154 - p.156
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第73号
省庁経済産業省

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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

令和8年3月30日|p.154-156|原文を見る

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五法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする事業者が同条第二項の規定による確 認を受ける登録確認機関の名称及び代表者の氏名
六密接関係者と共同して届出をする場合には、当該密接関係者が第十四条各号のいずれに該 当するかの別及び当該密接関係者と一体的に行う脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資 する投資の内容
七法第三十二条第二項第五号の脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべ き事項がある場合には、その内容
第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一登記事項証明書(個人である場合には、住民票の写し。)
二届出年度及び当該年度の前年度においてエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギー への転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項、第四十条第一項、第百七条第 一項、第百三十一条第一項、第百三十六条第一項又は第百四十五条第一項の規定による報告 を行った場合には、当該各年度において経済産業大臣又は国土交通大臣に提出した次のイか らホまでに掲げる書類の写し
イエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭 和五十四年通商産業省令第七十四号)様式第九の特定第一表、特定第二表の一のー、特定 第三表の一のー、認定第一表、認定第二表の一のー、指定第一表、指定第二表の一のー、 指定第四表又は指定第五表の一
ロエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づ く輸送事業者に係る届出等に関する省令(平成十八年国土交通省令第十一号)様式第四の 表紙、第一表の一のー、第三表又は第四表の一
ハエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づ く輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第八の表紙、第一表の一のー、第三表又は第 四表の一
二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づ く輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第十三の表紙、第一表の一のー及び二の一、 第三表、第四表の一及び二、貨客輸送事業者認定第一表又は貨客輸送事業者認定第二表
ホエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づ く輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第二十五の表紙、第一表の一、第三表又は第 四表の一
三届出年度又は当該年度の前年度においてエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギー への転換等に関する法律第八十四条第二項の書面の交付を受けた場合、同法第八十五条第二 項の書面の交付を受けた場合又は同法第八十六条第二項の書面の交付を受けた場合には、届出 年度又は当該年度の前年度において登録調査機関(同法第八十四条第一項に規定する登録調 査機関をいう。)が経済産業大臣に提出したエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギー への転換等に関する法律施行規則様式第二十一の特定第一表、特定第二表の一のー、特定第 三表の一のー、認定第一表、認定第二表の一のー、指定第一表、指定第二表の一のー、指定 第四表又は指定第五表の一の写し
四 前項第七号の勘案すべき事項として法第三十二条第二項第五号イの事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項を届け出る場合には、割当年度の前年度における当該事業分野の営業利益を疎明する資料
五 前項第七号の勘案すべき事項として法第三十二条第二項第五号ロの脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項を届け出る場合には、割当年度の前年度における当該研究及び技術開発に係る研究開発費及び売上高を疎明する資料
(法第三十三条第一項の届出事項の変更) 第十一条 脱炭素成長型投資事業者は、届け出た事項(法第三十三条第一項第四号及び前条第二項第六号及び第七号の事項を除く。)に変更があったとき(合併により消滅する場合を含む。)は、遅滞なく、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(新設)
(法第三十三条第二項の確認の申請) 第十二条 法第三十三条第二項の確認の申請は、様式第四による申請書を登録確認機関に提出することによって行うものとする。
(新設)
(排出目標量に関する確認報告書) 第十三条 登録確認機関は、法第三十三条第二項の排出目標量(早期排出削減量(過去の二酸化炭素の排出の削減量を勘案して算定する二酸化炭素の量であって排出目標量の設定の基礎となるものをいう。第四項において同じ。)を除く。この条及び第十九条第二項において同じ。)の確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した排出目標量に関する確認報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結論を通知しなければならない。
(新設)
一 排出目標量に関する確認報告書の表題
二 排出目標量に関する確認報告書の発行年月日
三 排出目標量に関する確認報告書の宛先
四 登録確認機関の名称、確認業務を行う事務所及びその所在地並びに確認業務の責任者の氏名
五 確認を行った対象及びその確認の方法
六 確認の対象となった排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論及びその根拠
七 申請をした事業者の確認対象に関する責任
八 登録確認機関の確認業務に関する責任
九 前各号に掲げるもののほか、排出目標量に関する確認報告書に記載すべき事項 2 前項第六号の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 無限定の結論 排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった旨
二 限定付結論 排出目標量が、除外事項の及ぼす影響を除き実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が重要な点において認められなかった旨
三 否定的結論 排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が重要な点において認められた旨
3 登録確認機関は、重要な確認の手続が実施されなかった場合その他やむを得ない事情により 第一項第六号の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同号の結論の表明 をしない旨及びその理由を排出目標量に関する確認報告書に記載しなければならない。 4 登録確認機関は、早期排出削減量に関する確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記 載した早期排出削減量に関する確認結果報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該 確認の結果を通知しなければならない。 一 早期排出削減量に関する確認結果報告書の表題 二 早期排出削減量に関する確認結果報告書の発行年月日 三 早期排出削減量に関する確認結果報告書の宛先 四 登録確認機関の名称、確認業務を行う事務所及びその所在地並びに確認業務の責任者の氏 名 五 確認を行った対象及びその確認の方法 六 早期排出削減量に関する確認の結果 七 申請をした事業者の確認対象に関する責任 八 登録確認機関の確認業務に関する責任 九 前各号に掲げるもののほか、早期排出削減量に関する確認結果報告書に記載すべき事項 (密接関係者の要件) 第十四条 法第三十三条第四項の経済産業省令で定める密接関係者は、届出年度において同条第 一項の規定による届出を行わなければならないものであって、次の各号のいずれかに該当する ものとする。 一 法第三十三条第四項の規定による届出をしようとする事業者(次号及び第三号において「代 表者」という。)の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子 会社をいう。第三号において同じ。) 二 代表者の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五 十九号)第八条第五項に規定する関連会社 三 代表者の直接の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社のうち、当該代表者の支配 持分を直接に有するものをいう。)の他の直接の子会社(子会社のうち、当該直接の親会社が 支配持分を直接に有する子会社に限る。) (法第三十四条第一項の脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て) 第十五条 経済産業大臣は、法第三十三条第一項の規定による届出の内容が実施指針に照らして 適切なものであると認めるときは、当該届出をした脱炭素成長型投資事業者に対し、届出年度 の十一月末日に、法第三十四条第一項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠を割り当て るものとする。ただし、第十条第一項ただし書の規定により届出の期限を延期する場合その他 やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。 (法第三十五条第一項の報告) 第十六条 法第三十五条第一項の規定による報告は、割当年度の翌年度の九月末日までに、様式 第五による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由 がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該報告の期限を延期することがで きる。この場合において、延期後の期限は、当該報告の期限の翌日から起算して二月を超えな い範囲内で定めなければならない。
(新設)
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(関係条文) - 第154頁
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