府省令令和8年3月30日

温室効果ガス排出量算定方法に関する省令の一部を改正する省令(第九条関係)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.152 - p.153
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第73号
省庁経済産業省

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温室効果ガス排出量算定方法に関する省令の一部を改正する省令(第九条関係)

令和8年3月30日|p.152-153|原文を見る

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(令第一条又は前条の規定により二酸化炭素の排出量を算定することが困難な場合の二酸化炭素の排出量の算定方法)
第九条
事業者は、令第一条又は前条の規定により二酸化炭素の排出量を算定するに当たって、二酸化炭素の排出を伴う活動の規模を示す指標の数値(令第一条第一項第一号イに規定する数値をいう。第一号において同じ。)その他当該算定の基礎となる数値又は二酸化炭素の量(以下この条において「算定基礎値」という。)が計測又は算定できない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により当該計測又は算定できない算定基礎値の推計値(以下この項において単に「推計値」という。)を算定し、当該推計値を用いて、二酸化炭素の排出量を算定することができる。この場合において、当該事業者は、法第三十三条第一項の規定による届出の前に、当該推計値の算定方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 特定事業活動(法第三十二条第二項第四号ロに規定する主務省令で定める事業活動をいう。以下この条において同じ。)に伴う二酸化炭素(活動量(実施指針で定めるところにより特定事業活動ごとに算定される活動の規模を示す指標の数値をいう。以下この条において同じ。)が燃料使用量である特定事業活動に伴うものを除く。)の排出量の算定における算定基礎値を推計する場合であって、推計する期間(以下この項において「推計期間」という。)における当該特定事業活動の活動量を計測できる場合 次のイからニまでに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれイからニまでに定める方法 イ 推計値の算定の対象となる期間が一日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前後一日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の算定基礎値を当該期間が属する日及び当該日の前後一日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動の活動量及び一・〇七五を乗じる方法 ロ 推計値の算定の対象となる期間が一日以上一月未満の場合 当該期間が属する月及び当該月の前後一月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の算定基礎値を当該期間が属する月及び当該月の前後一月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動の活動量及び一・〇七五を乗じる方法 ハ 推計値の算定の対象となる期間が一月以上一年未満の場合 当該期間が属する年度(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の算定基礎値を当該期間が属する年度(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動の活動量及び一・〇七五を乗じる方法 ニ 推計値の算定の対象となる期間が一年の場合 当該期間が属する年度の前年度における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量を当該前年度における当該特定事業活動の活動量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動の活動量及び一・〇七五を乗じる方法
二 特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量又は特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の算定における算定基礎値を推計する場合 次のイ及びロに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれイ及びロに定める方法 イ 推計値の算定の対象となる期間が一日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前後一日ずつ(推計期間を除く。)における当該事業活動の算定基礎値を時間平均した値に、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を加算した値に、推計期間(単位は、時間とする。)を乗じる方法
(新設)
ロ 推計値の算定の対象となる期間が一日以上一月未満の場合 当該期間が属する月及び当 該月の前後一月ずつ(推計期間を除く。)における当該事業活動の算定基礎値を日平均した 値に、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を加算した値に、推計期間(単位は、 日とする。)を乗じる方法
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事業者は、特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量又は特定事業活動以外の事業活動に伴う 二酸化炭素の排出量の算定における算定基礎値が一月以上計測又は算定できない場合、次の各 号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法で二酸化炭素の排出量を算定すること ができる。この場合において、当該事業者は、届出年度の七月末日までに、当該算定方法を経 済産業大臣に届け出なければならない。
一 算定基礎値が計測又は算定できない期間が一月以上一年未満の場合 次のイ又はロのいず れか大きい値を二酸化炭素の排出量とする方法
イ 法第三十四条第一項の割当年度(同項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠が割 り当てられる年度をいう。ただし、第十五条ただし書の規定により本来脱炭素成長型投資 事業者排出枠が割り当てられるべき年度の翌年度以降に割り当てられる場合にあっては、 当該本来脱炭素成長型投資事業者排出枠が割り当てられるべき年度をいう。以下同じ。)に おける割当量に相当する二酸化炭素の量に一・〇七五を乗じる方法
ロ 次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量 (1) 当該年度(算定基礎値が計測又は算定できない期間を除く。)における二酸化炭素の排 出量
(2) 当該年度(算定基礎値が計測又は算定できない期間を除く。)における二酸化炭素の排 出量の日平均に、一・〇七五及び当該算定基礎値が計測又は算定できない期間(単位は、 日とする。)を乗じた量
二 算定基礎値が計測又は算定できない期間が一年の場合 次のイ又はロのいずれか大きい値 を二酸化炭素の排出量とする方法 イ 割当年度における割当量に相当する二酸化炭素の量に一・〇七五を乗じる方法 ロ 当該年度の前年度の二酸化炭素の排出量に、一・〇七五を乗じた量
(法第三十三条第一項の届出) 第十条 法第三十三条第二項の規定による届出は、毎年度九月末日までに、様式第二による届出 書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合にお いて経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。この場合 において、延期後の期限は、当該届出の期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で定め なければならない。 2 法第三十三条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 主たる事業活動に係る事業所管大臣 二 工場又は事業場の所在地 三 連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先 四 年度平均排出量を前条の規定により算定した場合には、その旨 (新設)
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温室効果ガス排出量算定方法に関する省令の一部を改正する省令(第九条関係) - 第152頁
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