| 三廃棄物の焼却(熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この表において「廃棄物処理法」という。)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。)を行うもの及び別表第一に掲げるものを除く。) | | | | |
| イ廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下この項において同じ。)であるものを除く。このイの第四欄において同じ。)の焼却 | トン | 廃油の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・九三 |
| ロ廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。このロの第四欄において同じ。)の焼却 | トン | 廃油の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・〇二 |
| ハ合成繊維(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものを除く。このハの第四欄及びヒトにおいて同じ。)の焼却 | トン | 合成繊維の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・三一 |
| ニ廃タイヤ(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。このニの第四欄及びホにおいて同じ。)の焼却 | トン | 廃タイヤの一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・六四 |
| ホ廃タイヤ以外の廃プラスチック類(廃棄物処理法第二条第四項に規定 | トン | 廃プラスチック類の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・五六 |