府省令令和8年3月30日

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第一条第一項第二号ロ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼等の係数

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.148 - p.149
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第73号
省庁経済産業省

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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第一条第一項第二号ロ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼等の係数

令和8年3月30日|p.148-149|原文を見る

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ヌカーボンブラッ クの製造トンカーボンブラックの一トン 当たりの製造に伴い排出さ れるトンで表した二酸化炭 素の量二・一
ル無水フタル酸の 製造トン無水フタル酸の一トン当た りの製造に伴い排出される トンで表した二酸化炭素の 量〇・三七
ラ無水マレイン酸 の製造トン無水マレイン酸の一トン当 たりの製造に伴い排出され るトンで表した二酸化炭素 の量一・一
ワ水素の製造温度が零度で圧 力が一気圧の状 態に換算した一 立方メートル水素の温度が零度で圧力が 一気圧の状態に換算した一 立方メートル当たりの製造 に伴い排出されるトンで表 した二酸化炭素の量〇・〇 ○○八五
3令第一条第一項第二号ロ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。
一鉄鋼の製造において生じたガスの燃焼(別表第一に掲げるものを除く。)イ高炉ガスの燃焼標準環境状態に換算した千立方メートル高炉ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりの燃焼に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・三二三
ロ転炉ガスの燃焼標準環境状態に換算した千立方メートル転炉ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりの転炉ガスの燃焼に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・一六
二溶剤の焼却(別表第一に掲げるものを除く。)溶剤の焼却トン溶剤の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・三五
三廃棄物の焼却(熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この表において「廃棄物処理法」という。)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。)を行うもの及び別表第一に掲げるものを除く。)
イ廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下この項において同じ。)であるものを除く。このイの第四欄において同じ。)の焼却トン廃油の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・九三
ロ廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。このロの第四欄において同じ。)の焼却トン廃油の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・〇二
ハ合成繊維(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものを除く。このハの第四欄及びヒトにおいて同じ。)の焼却トン合成繊維の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・三一
ニ廃タイヤ(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。このニの第四欄及びホにおいて同じ。)の焼却トン廃タイヤの一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・六四
ホ廃タイヤ以外の廃プラスチック類(廃棄物処理法第二条第四項に規定トン廃プラスチック類の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・五六
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第一条第一項第二号ロ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼等の係数 - 第148頁
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