府省令令和8年3月30日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(第五条関係)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.121 - p.139
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(第五条関係)

令和8年3月30日|p.121-139|原文を見る

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二 届出年度の前々年度中に事業活動を開始している場合 届出年度の前二年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の合計量を二で除して得た量
三 届出年度の前年度中に事業活動を開始している場合 届出年度の前年度の二酸化炭素の排出量
(事業者の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
第五条 令第一条第一項第一号イ(1)の経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 (新設)
一 洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令(令和八年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号。以下この条において「主務省令」という。)第二条第三項第一号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等(潤滑油、グリース及びパラフィンをいう。以下この条及び次条第一項の表の十二の項において同じ。)の使用
ハ 次条第一項の十六の項の第二欄に掲げる炭酸ガスの使用
ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
二 板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第二号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
ハ 次条第一項の十六の項の第二欄に掲げる炭酸ガスの使用
ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
三 ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第三号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の八の項の第二欄に掲げるソーダ灰の製造における二酸化炭素の使用
ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
四 カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第四号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
五 有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第五号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
六 石油精製業における石油精製工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第六号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
七 ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第七号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
八 板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第八号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の三の項の第二欄に掲げるソーダ石灰ガラスの原料としての鉱物又は炭酸塩の使用 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
九 ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第九号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の三の項の第二欄に掲げるソーダ石灰ガラスの原料としての鉱物又は炭酸塩の使用 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他会事業活動の実施に必要な物資の使用
十 セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十一号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用 ロ 次条第一項の表の二の項の第二欄に掲げる生石灰の原料としての鉱物の使用 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十二号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用 ロ 次条第一項の表の十一の項の第二欄に掲げる鉄鋼の製造における鉱物の使用 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十三号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからホまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用 ロ 次条第一項の表の十の項の第二欄に掲げる製鋼の用に供する電気炉における炭素電極の使用 ハ 次条第一項の表の十一の項の第二欄に掲げる鉄鋼の製造における鉱物の使用 ニ 次条第一項の表の十二の項の第三欄に掲げる潤滑油等の使用 ホ イからニまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十四号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからホまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用 ロ 次条第一項の表の十の項の第二欄に掲げる製鋼の用に供する電気炉における炭素電極の使用
ハ 次条第一項の表の十一の項の第二欄に掲げる鉄鋼の製造における鉱物の使用
ニ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
ホ イからニまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十五号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十六号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
ハ 次条第一項の表の十四の項の第三欄に掲げるドライアイスの使用
ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十七 発電事業における発電に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十七号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ 次条第一項の表の四の項の第二欄に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の使用
ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十八号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイ及びロに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ イに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十九号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイ及びロに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
ロ イに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動(主務省令第二条第二項第二十号の事業活動をいう。以下この条において同じ。) 次のイ及びロに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用 ロ イに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
2 令第一条第一項第一号イ⑵の経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
二 板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
三 ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
四 カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
イ 次条第二項の表の九の項の第二欄に掲げるエチレン等の製造 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
五 有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
イ 次条第二項の表の九の項の第二欄に掲げるエチレン等の製造 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
六 石油精製業における石油精製工程に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
イ 次条第二項の表の九の項の第二欄に掲げるエチレン等の製造 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
七 ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
八 板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
九 ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第三欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十 セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
イ 次条第二項の表の六の項の第二欄に掲げるセメントクリンカーの製造 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十七 発電事業における発電に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
イ 次条第二項の表の五の項の第二欄に掲げる地熱発電施設における蒸気の生産 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動 次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
二十一 令第一条第一項第一号イ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
二 板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
三 ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
四 カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
五 有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
六 石油精製業における石油精製工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
七 ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼 八 板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼 九 ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第三欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十 セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼 十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却 ハ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる物質の焼却及び燃焼
イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
ロ イに掲げるもののほか、次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる物質の焼却及び燃焼
イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
ロ イに掲げるもののほか、次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動 次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十七 発電事業における発電に係る事業活動 次のイ及びロに掲げる物質の焼却及び燃焼
イ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
ロ イに掲げるもののほか、次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動 次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼
4 令第一条第一項第一号イ(4)の経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
二 板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
三 ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
四 カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
五 有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
六 石油精製業における石油精製工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
七 ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
八 板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
九 ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十 セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第一欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十七 発電事業における発電に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動 次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
二十一 令第二条第一項第一号イの経済産業省令で定める単位は、次条第一項の表の第二欄、同条第二項の表の第二欄、同条第三項の表の第二欄及び同条第四項の表の第二欄の二酸化炭素の排出を伴う活動の区分に応じ、それぞれ同条第一項の表の第三欄、同条第二項の表の第三欄、同条第三項の表の第三欄及び同条第四項の表の第三欄に掲げる単位とする。
二十二 令第一条第一項第一号イの経済産業省令で定める係数は、次条第一項の表の第二欄、同条第二項の表の第二欄、同条第三項の表の第二欄及び同条第四項の表の第二欄の二酸化炭素の排出を伴う活動の区分に応じ、それぞれ同条第一項の表の第四欄、同条第二項の表の第四欄、同条第三項の表の第四欄及び同条第四項の表の第四欄に掲げる係数とする。
二十三 事業者は、その事業活動に係る二酸化炭素の排出量の実測に基づく係数その他前項の係数に相当する係数で二酸化炭素の排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、当該係数を用いて、令第一条第一項第一号イの二酸化炭素の量を算定することができる。
第六条 令第一条第一項第一号ロ(1)の経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。
一 工場若しくは事業場における燃料の使用(別表第一に掲げるものを除く。)又は輸送に係る燃料の使用(別表第一に掲げるものを除く。)イ 輸入原料炭の使用トン輸入原料炭の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十八・七に、当該輸入原料炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○二四六に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ロ コークス用原料炭の使用トンコークス用原料炭の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十八・九に、当該コークス用原料炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○二四五に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ハ 吹込用原料炭の使用トン吹込用原料炭の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十八・三に、当該吹込用原料炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○二五一に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ニ 輸入一般炭の使用トン輸入一般炭の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十六・一に、当該輸入一般炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○二四三に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
(新設)
ホ国産一般炭の使トン国産一般炭の一トン当たり
のギガジュールで表した発熱量二十四・二に、当該国産一般炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・〇二四二に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ヘ輸入無煙炭の使トン輸入無煙炭の一トン当たり
のギガジュールで表した発熱量二十七・八に、当該輸入無煙炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・〇二五九に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ト石炭コークスのトン石炭コークスの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十九・○に、当該石炭コークスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・〇二九九に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
使用
チ石油コークス又トン石油コークス又はFCC
はFCCコークコークの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量三十四・一に、当該石油コークス又はFCCコークの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・〇二四五に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素をいう。このチの第四欄において同じ。)の使用
リコールタールの使用トンコールタールの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量三七・三に、当該コールタールの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(〇・〇二〇九に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
石油アスファルトの使用トン石油アスファルトの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量四十・〇に、当該石油アスファルトの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(〇・〇二〇四に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
コンデンセート(NGL)の使用キロリットルコンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十四・八に、当該コンデンセート(NGL)の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(〇・〇一八三に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
原油(コンデンセート(NGL)を除く。このヲの第四欄において同じ。)の使用キロリットル原油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三八・三に、当該原油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(〇・〇一九〇に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ワ|揮発油の使用キロリットル揮発油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十三・四に、当該揮発油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一八七に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
カ|ナフサの使用キロリットルナフサの一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十三・三に、当該ナフサの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一八六に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ヨ|ジェット燃料油の使用キロリットルジェット燃料油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十六・三に、当該ジェット燃料油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一八六に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
タ|灯油の使用キロリットル灯油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十六・五に、当該灯油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一八七に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
レ|軽油の使用キロリットル軽油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十八・〇に、当該軽油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一八八に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ソ|A重油の使用キロリットルA重油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十八・九に、当該A重油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一九三に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ツ|B・C重油の使用キロリットルB・C重油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量四十一・八に、当該B・C重油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○二〇二に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ネ|潤滑油の使用キロリットル潤滑油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量四十・二に、当該潤滑油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一九九に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ナ|液化石油ガストン液化石油ガス(LPG)の
(LPG)の使用一トン当たりのギガジュー
ルで表した発熱量五十・一
に、当該液化石油ガス(L
PG)の一ギガジュール当
たりの発熱に伴い排出され
るトンで表した二酸化炭素
の量(○・〇一六三に十二
分の四十四を乗じて得た
数)を乗じて得た数
ラ|石油系炭化水素温度が二十五度石油系炭化水素ガスの標準
ガスの使用で圧力が一バー環境状態に換算した千立方
ルの状態(以下メートル当たりのギガ
この条においてジュールで表した発熱量四
「標準環境状態」十六・一に、当該石油系炭
という。)に換算化水素ガスの一ギガジュー
した千立方メール当たりの発熱に伴い排出
トルされるトンで表した二酸化
炭素の量(○・〇一四四に
十二分の四十四を乗じて得
た数)を乗じて得た数
ム|液化天然ガストン液化天然ガス(LNG)の
(LNG)の使用一トン当たりのギガジュー
ルで表した発熱量五十四・
七に、当該液化天然ガス(L
NG)の一ギガジュール当
たりの発熱に伴い排出され
るトンで表した二酸化炭素
の量(○・〇一三九に十二
分の四十四を乗じて得た
数)を乗じて得た数
ウ|天然ガス(液化標準環境状態に天然ガスの標準環境状態に
天然ガス(LNG)換算した千立方換算した千立方メートル当
を除く。このウのメートルたりのギガジュールで表し
第四欄において同た発熱量三十八・四に、当
じ。)の使用該天然ガスの一ギガジュー
ル当たりの発熱に伴い排出
されるトンで表した二酸化
炭素の量(○・〇一三九に
十二分の四十四を乗じて得
た数)を乗じて得た数
キ コークス炉ガス の使用標準環境状態に 換算した千立方 メートルコークス炉ガスの標準環境 状態に換算した千立方メー トル当たりのギガジュール で表した発熱量十八・四 に、当該コークス炉ガスの 一ギガジュール当たりの発 熱に伴い排出されるトンで 表した二酸化炭素の量 (○・〇一〇九に十二分の 四十四を乗じて得た数)を 乗じて得た数
ノ 高炉ガス(発電 用高炉ガスを除 く。このノの第四 欄において同じ。) の使用標準環境状態に 換算した千立方 メートル高炉ガスの標準環境状態に 換算した千立方メートル当 たりのギガジュールで表し た発熱量三・二三に、当該 高炉ガスの一ギガジュール 当たりの発熱に伴い排出さ れるトンで表した二酸化炭 素の量(○・〇二六四に十 二分の四十四を乗じて得た 数)を乗じて得た数
オ 発電用高炉ガス の使用標準環境状態に 換算した千立方 メートル発電用高炉ガスの標準環境 状態に換算した千立方メー トル当たりのギガジュール で表した発熱量三・四五 に、当該発電用高炉ガスの 一ギガジュール当たりの発 熱に伴い排出されるトンで 表した二酸化炭素の量 (○・〇二六四に十二分の 四十四を乗じて得た数)を 乗じて得た数
ク 転炉ガスの使用標準環境状態に 換算した千立方 メートル転炉ガスの標準環境状態に 換算した千立方メートル当 たりのギガジュールで表し た発熱量七・五三に、当該 転炉ガスの一ギガジュール 当たりの発熱に伴い排出さ れるトンで表した二酸化炭 素の量(○・〇四二〇に十 二分の四十四を乗じて得た 数)を乗じて得た数
ヤ都市ガス(ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。)が供給した都市ガスをいう。このヤの第四欄において同じ。)の使用標準環境状態に換算した千立方メートル都市ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量(当該都市ガスごとに定まる発熱量をいう。)に、当該都市ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・〇一四〇に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
マーの項の第二欄イからヤまでに掲げるもののほか、炭素を含む固体燃料(非化石燃料(エネルギーの使用の合理化及び非化石石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する非化石燃料をいう。ケ及びフにおいて同じ。)を除く。)の使用トン当該固体燃料の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十九・〇に、当該固体燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した三酸化炭素の量(○・〇二九九に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ケーの項の第二欄イからヤまでに掲げるもののほか、炭素を含む液体燃料(非化石燃料を除く。)の使用トン又はキロリットル次のイ又はロに掲げる単位の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数イ トン 当該液体燃料の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量五十・一に、当該液体燃
料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一六三に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ロ キロリットル 当該液体燃料の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量四一・八に、当該液体燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○二〇二に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
フ 一の項の第二欄イからヤまでに掲げるもののほか、炭素を含む気体燃料(非化石燃料を除く。)の使用標準環境状態に換算した千立方メートル当該気体燃料の標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量四十六・一に、当該気体燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量(○・○一四四に十二分の四十四を乗じて得た数)を乗じて得た数
ニ 生石灰(炭化カルシウムの原料として製造するものを除く。)の原料としての鉱物の使用(別表第一に掲げるものを除く。)イ 生石灰の原料としての石灰石の使用トン石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四二八
ロ 生石灰の原料としてのドロマイトの使用トンドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四四九
三ソーダ石灰ガラスの原料としての鉱物又は炭酸塩の使用(別表第一に掲げるものを除く。)イソーダ石灰ガラスの原料としての石灰石の使用トン石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四四〇
ロソーダ石灰ガラスの原料としてのドロマイトの使用トンドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四七一
ハソーダ石灰ガラスの原料としてのソーダ灰(国内で生産されたものに限る。このハの第四欄において同じ。)の使用トンソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四一三
ニソーダ石灰ガラスの原料としてのソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。このニの第四欄において同じ。)の使用トンソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四一五
ホソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸バリウムの使用トン炭酸バリウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・二三二
ヘソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸カリウムの使用トン炭酸カリウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・三三一
トソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸ストロンチウムの使用トン炭酸ストロンチウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・三〇
チソーダ石灰ガラスの原料としての炭酸リチウムの使用トン炭酸リチウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・六〇
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(第五条関係) - 第121頁
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