府省令令和8年3月30日

特定飼料等の種類等を定める農林水産省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.66
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第73号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定飼料等の種類等を定める農林水産省令の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.66|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(特定飼料等の種類) 第十二条法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとす る。
一(略)
二亜鉛バシトラシン 三~十二(略)
別表第一(第十四条関係)
特定飼料等の種類特定飼料等製造設備技術上の基準
(略)(略)(略)
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ピコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム(略)(略)
別表第二(第十五条関係)
特定飼料等の種類特定飼料等検査設備技術上の基準
(略)(略)(略)
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ピコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム(略)(略)
別表第三(第十六条関係)
特定飼料等の種類製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織基準
(略)(略)(略)
読み込み中...
特定飼料等の種類等を定める農林水産省令の一部を改正する省令 - 第66頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令